利用の手順

更新日:2023年05月30日

介護や支援が必要と思ったら、介護・総合相談支援課や地域包括支援センターに相談しましょう。

相談

まず、介護保険サービスの利用をお考えの場合は、介護・相談支援課か地域包括支援センターに相談してください。必要な介護や支援の度合い(要介護状態区分)によって利用できるサービスが異なります。

申請についての相談

市役所 介護・総合相談支援課 介護保険係

電 話 0599-44-0284・ファックス 0599-44-5260

介護保険サービスの利用や介護に関する相談

地域包括支援センターは、みなさんが住み慣れたまちで安心して暮らしていくために、必要な援助・支援を行う地域の総合相談窓口です。市内には2箇所の地域包括支援センターがあり、担当地域が異なります。

阿児町・大王町・志摩町地区にお住まいの方

志摩市地域包括支援センター(市役所1階5番窓口)

電 話 0599-44-0284・ファックス 0599-44-5260

浜島町・磯部町地区にお住まいの方

浜島・磯部地域包括支援センター(浜島地域福祉センターさくら苑内)

電 話 0599-68-2211・ファックス 0599-68-7755

申請

申請窓口

市役所1階5番窓口(介護・総合相談支援課)または支所窓口

申請者

本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所や介護保険施設などの代行申請も可能です。

申請に必要な書類

・介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書

・認定調査連絡票

・添付書類

介護保険の保険証(65歳以上の場合)

医療保険の保険証

 

認定調査・審査・判定

認定調査から審査・判定は、鳥羽志勢広域連合で行っています。調査日程の変更や介護認定審査会の日程などは、鳥羽志勢広域連合までお問い合わせください。

鳥羽志勢広域連合

電話 0599-56-1050・ファックス0599-52-1022

認定調査

鳥羽志勢広域連合の調査員が自宅などを訪問し、心身の状況を調べるために、本人や家族から聞き取り調査を行います。

審査・判定

認定調査の結果と主治医意見書を介護認定審査会が総合的に審査し、要介護状態区分の判定が行われます。

認定結果

鳥羽志勢広域連合で判定された結果をもとに、次の要介護状態区分に認定されます。結果が記載された「認定結果通知書」と「介護保険の保険証」を送付します。

要介護状態区分 状態 利用できるサービス
要介護1~5 サービスの利用で生活機能の維持・改善を図ることが適切な人 介護サービス
要支援1・2 要介護状態が軽く、サービスの利用で生活機能が改善する可能性の高い人

介護予防サービス

介護予防・生活支援サービス事業

非該当 介護サービスや介護予防サービスは利用できません 介護予防・生活支援サービス事業

 

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 介護・総合相談支援課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0284
ファクス:0599-44-5260
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