介護保険のしくみ

更新日:2023年05月25日

介護保険制度は、市が保険者となって運営しています。40歳以上のみなさんが被保険者となって介護保険料を納め、介護が必要となったときには費用の一部を支払うことで介護保険のサービスを利用できるしくみです。

介護保険制度の加入に手続きは必要ありません。40歳になると自動的に被保険者になり、65歳以上になると第1号被保険者に切り替わります。

介護保険被保険者

第1号被保険者(65歳以上の人)

介護や支援が必要となったときに、市の認定を受けてサービスが利用できます。

第2号被保険者(医療保険に加入している40~64歳の人)

特定疾病により介護や支援が必要となったときに、市の認定を受けてサービスが利用できます。

※特定疾病(加齢と関係があり、要支援・要介護の原因となる心身の障がいを引き起こす疾病)

●がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断できるものに限る) ●関節リウマチ ●筋萎縮性側索硬化症 ●後縦靱帯骨化症 ●骨折を伴う骨粗鬆症 ●初老期における認知症 ●進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 ●脊随小脳変性症 ●脊柱管狭窄症 ●早老症 ●多系統萎縮症 ●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 ●脳血管疾患 ●閉塞性動脈硬化症 ●慢性閉塞性肺疾患 ●両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険の保険証

●65歳以上の人(第1号被保険者)65歳に到達する月に交付されます。

●40~64歳の人(第2号被保険者)認定を受けた場合などに交付されます。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 介護・総合相談支援課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0284
ファクス:0599-44-5260
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