介護保険料

更新日:2024年03月29日

介護保険料について

介護保険は、40歳以上のみなさんが納めている介護保険料が大切な財源となっています。

40~64歳の人(第2号被保険者)の保険料

40~64歳の人の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決まります。医療保険料と合わせて納めます。

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

65歳以上の人の保険料は、「基準額」をもとに、本人や世帯の課税状況および所得に応じて個人ごとに決まります。

※基準額…保険料を決める基準になる金額のことです。市区町村ごとに、介護保険給付にかかる費用や65歳以上の人数などから算出します。

段階別介護保険料

保険料段階

負担割合

対象者

保険料額

第1段階

基準額 ×0.285

○生活保護受給者

○老齢福祉年金受給者(市民税非課税世帯)

○世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

月額 1,930円

年額 23,160円

第2段階

基準額 ×0.485

○世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人

月額 3,290円

年額39,480円

第3段階

基準額 ×0.685

○世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える人

月額 4,650円

年額 55,800円

第4段階

基準額 ×0.90

○世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

月額 6,120円

年額 73,440円

第5段階

基準額 ×1.00

○世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える人

月額 6,800円

年額 81,600円

第6段階

基準額 ×1.20

○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人

月額 8,160円

年額 97,920円

第7段階

基準額 ×1.30

○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

月額 8,840円

年額106,080円

第8段階

基準額 ×1.50

○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

月額 10,200円

年額122,400円

第9段階

基準額 ×1.70

○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人

月額 11,560円

年額138,720円

第10段階

基準額 ×1.90

○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人

月額 12,920円

年額155,040円

第11段階

基準額 ×2.10

○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人

月額 14,280円年額171,360円

第12段階

基準額 ×2.30

○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人

月額 15,640円年額187,680円

第13段階

基準額 ×2.40

○本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人

月額 16,320円年額195,840円

※保険料月額の10円未満の端数については、第5段階以下は切り捨て、第6段階以上は切り上げています。

※合計所得金額は、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。なお、第1~5段階については、合計所得金額から 「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。また、土地売却等に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

※合計所得金額がマイナスの場合は、0円とみなします。

※保険料段階は、各年度の課税状況と4月1日現在の世帯状況により決まります。また、4月2日以降に65歳になった人や転入した人は、資格取得日(65歳の誕生日の前日・転入日)の世帯状況により決まります。

※第1~3段階は、公費による軽減措置がとられ、介護保険料が軽減されています。

 

納め方

65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から納めます。

【特別徴収】

老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が、年額18万円以上の人

年金の定期支払い(年6回)の際、年金から保険料があらかじめ差し引かれます。

※年金が年額18万円以上でも、一時的に納付書で納める場合があります。

●65歳(第1号被保険者)になった場合

●年度途中で年金の受給が始まった場合

●他の市区町村から転入した場合

●年金が一時差し止めとなった場合

●収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合など

 

【普通徴収】

老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が、年額18万円未満の人

市から送付される納付書または口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。

※口座振替がおすすめです。

保険料を納める手間が省け、納め忘れの心配もありません。次のものをもって、市役所・各支所窓口または金融機関でお申し込みください。

●預(貯)金通帳

●通帳届け出印

 

介護保険料を納めないでいると

特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。


納期限を過ぎると

督促や催告が行われます。延滞金などを徴収される場合があります。


1年以上滞納すると

サービス費用の全額をいったん利用者が負担することになります。


1年6ヶ月以上滞納すると

サービス費用の全額をいったん利用者が負担します。申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料にあてられる場合があります。


2年以上滞納すると

サービスを利用したときの利用者負担の割合が引き上げられ、高額介護サービス費等が受けられなくなります。

介護保険料は、介護サービスの利用の有無に関わらず、被保険者であるすべての人が納めなければなりません。もし、特別の事情もないのに保険料を納めないでいると、財産調査や預金の差押えなどの厳しい処分を受ける場合がありますのでご注意ください。

やむを得ない理由で保険料が納められない場合は、お早めにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 介護・総合相談支援課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0284
ファクス:0599-44-5260
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