公募について
お知らせ
現在、地域密着型サービス指定希望者の公募は行っていません。
1.地域密着型サービスの概要
地域密着型サービスは、認知症の人や要介護度が比較的重い人でも、住み慣れた自宅や地域でできる限り生活を続けられるように、地域ごとの実情に応じた柔軟な体制で介護サービスが提供される仕組みとして、平成18年4月に創設されました。
この地域密着型サービスは、市町村が指定監督権限を有し、利用ができるのは指定を行った市町村の被保険者に限られます。
(1) 地域密着型サービスの種類
介護サービス | 介護予防サービス |
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夜間対応型訪問介護 | |
認知症対応型通所介護 | 介護予防認知症対応型通所介護 |
小規模多機能型居宅介護 | 介護予防小規模多機能型居宅介護 |
認知症対応型共同生活介護 | 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |
看護小規模多機能型居宅介護 |
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地域密着型通所介護 |
2.地域密着型サービスの指定等について
事業所の指定については、志摩市指定地域密着型サービス事業所及び志摩市指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(以下「規則」という。)、志摩市指定地域密着型サービス事業所等指定事務取扱要綱(以下「要綱」という。)、志摩市地域密着型サービスの指定等に関する方針及び介護保険関係法令等に基づき行います。
(1) 公募による事業所指定の基本的な流れ
1. 指定希望者の公募及び事前審査
別に定める公募要領により、指定希望者の公募を行います。指定希望者は、規則第2条第1項に規定する指定申請を行う前に、市長が定める期間内に事前審査申請書を提出し、事前審査を受けます。
夜間対応型訪問介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所の指定については、公募及び事前審査の手続きを経ないで指定候補事業者となることができるため、6.からの流れとなります。2. 審査及び選定
要綱の規定により、志摩市地域密着型サービス指定候補事業者審査委員会による審査、選定及び志摩市介護保険運営協議会の意見に基づき、「指定候補事業者」及び「指定候補事業者としない者」を決定します。応募が募集数を上回る場合は、選定を行います。
3. 審査結果の通知
審査結果通知書により「指定候補事業者」と「指定候補事業者としない者」を通知します。
4. 建築確認申請等関係する法令に係る申請、届出
指定候補事業者としての決定を受けた者は、建築確認申請等関係する法令に係る申請など所要の手続きを行います。
5. 工事等着工・完成
6. 規則第2条第1項に規定する指定申請書の提出
要綱の規定により、指定候補事業者は、工事等完成後、指定を受ける月の前々月の月末までに事業所の指定申請を行ってください。
7. 指定申請の審査
介護保険法等関係法令に基づき、あらためて指定基準等の審査を行います。
8. 指定通知、指定事業所告示
9. 事業の開始
(2) 関係法令及び指定後に施行される基準の遵守
事業所指定を受けるには、開発関係法令及び介護保険法等を遵守し、届出等の手続きや許認可の取得を済ませておく必要があります。
- 老人福祉法の許可、届出
- 生活保護法の指定
- 都市計画法
- 建築基準法
- 消防法
- その他、条例を含む関係法令
また、介護サービス事業所は、そのサービスの性質上、指定(更新)を受けた後に施行された基準についても遵守する必要があり、これに違反した場合には指定取消しや介護報酬の返還等の行政処分の対象になりますので御留意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 健康福祉部 介護・総合相談支援課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0284
ファクス:0599-44-5260
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更新日:2024年03月25日