地域密着型サービス事業者の区域外指定について
1.他市町村の被保険者の本市地域密着型サービスの利用について
介護保険制度における地域密着型サービスは、原則としてその施設がある市町村の被保険者のみが利用できます(介護保険法第78条の2)。
事業所所在地の保険者の同意があった場合に限り、他市町村に所在する地域密着型サービス事業所の指定を行うことができるとされていますが、地域密着型サービスの趣旨から、他市町村(他保険者)による市内の地域密着型サービス事業所の指定にかかる同意は、原則として行わないものとしています。
但し、他市町村(他保険者)の指定を受けようとする市内の地域密着型サービス事業所(以下、この項において「当該事業所」という。)が以下の要件をすべて満たしている場合はこの限りではありません。
(1)当該事業所の利用者の数が受け入れ可能人数の上限に達していない。
(2)当該事業所が利用希望者の受け入れを認めている。
(3)当該事業所の他市町村(他保険者)被保険者の割合が、同意申請に係る地域密着型サービスの利用を希望するものを含め、定員等のおおむね2割以内である。
その場合、指定まで2か月から3か月程度の日数が必要となるため、お早めに市にご相談ください。なお、万が一他市町村の指定を受けないまま利用があった場合、市町村は介護給付費を支給できませんのでご注意ください。日付を遡っての同意及び指定は行いませんのでご注意ください。
2.他市町村に所在する地域密着型サービスの利用について
地域密着型サービスの趣旨から、平成18年3月31日以前から当市の被保険者が利用している事業所のみなし指定を除き、他市町村に所在する地域密着型サービス事業所の指定は、原則として行わないものとしています。
但し、以下の要件のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
(1)利用を希望する地域密着型サービスが当市に存在しない、若しくは不足しているとき。
(2)当市の被保険者が、やむを得ない理由により、利用を希望する地域密着型サービス事業所の所在、若しくは隣接する市町村に居所を有しているとき。
(3)利用しようとするサービスが、介護保険制度の改正に伴い地域密着型サービスに位置づけられたサービスであって、利用を希望する者が当該改正前から引き続き利用しているとき。
(4)その他市長が特にやむを得ないと認めるとき。
3.他市町村から転入した者による市内地域密着型サービス事業所の利用
他市町村の被保険者が、市内の地域密着型特定施設入居者生活介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所及び介護予防認知症対応型共同生活介護事業所を利用するために、住民票を市内に異動させることは本来の趣旨を損なう恐れがあります。
このことから、新規又は更新により居住系事業所を指定する際は、介護保険法第78条の2 第8項及び介護保険法第115条の12第6項の規定に基づき、利用者の条件として「原則として、転入後3箇月を経過した者に限る」とする条件を付しています
4.住所地特例対象者の地域密着型サービスの利用について
住所地特例対象者は住所地の市町村の指定を受けた地域密着型サービスを利用できます。この場合は、「1 他市町村指定について」の対応は不要となります。
住所地特例者とは、介護保険施設(特別養護老人ホーム等)や特定施設(有料老人ホーム等)に入所または入居され、住民票も施設に異動され、介護保険者が住民票の異動前の市町村となっている方です。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 健康福祉部 介護・総合相談支援課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0284
ファクス:0599-44-5260
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更新日:2024年03月25日