令和6年4月1日から実施が義務付けられる取組について
令和3年度介護報酬改定における改正内容のうち、次に示す取り組みは経過措置が設けられ令和6年4月1日から実施が義務付けられます。経過措置期間満了時までに確実に実施できるように、基準法令等を確認し、体制整備を行ってください。
1.感染症対策の強化
事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように措置を講じる必要があります。
必要な措置
・感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催
・従業者への委員会結果の周知
・感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備
・定期的(年2回以上)に研修及び訓練
関連情報
【厚生労働省】介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ(外部リンク)
2.業務継続に向けた取組の強化
事業者は、感染症や非常災害の発生時において、サービス提供を継続的に実施するために必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、必要な措置を講じる必要があります。
必要な措置
・感染症や非常災害の発生時において、業務継続に向けた計画(業務継続計画:BCP)の策定、定期的な計画の見直し
・従業者への業務継続計画の周知
・定期的(年2回以上)な研修・訓練の実施
関連情報
【厚生労働省】介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修(外部リンク)
3.高齢者虐待防止の推進
事業者は、虐待の発生又は再発を防止するため、「虐待の未然防止」、「虐待等の早期発見」、「虐待等への迅速かつ適切な対応」の観点を踏まえ、次の措置を講じる必要があります。
必要な措置
・虐待等の防止のための対策を検討する委員会の開催
・従業者への委員会結果の周知
・虐待の防止のための指針の整備
・研修の実施(回数はサービス種別により異なります※1)
・虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置
※1市指定サービス種別
年2回以上:地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護
年1回以上:上記以外サービス
運営規程への記載
虐待の防止のための措置に関する事項は、令和6年3月31日までに運営規程に定める必要があります。体制整備を行ったうえで、次の記載例を参考に運営規程に記載してください。なお、当該措置のみを追記したことによる運営規程の変更の場合、変更届出書の提出は不要です。
記載例
第●条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
1 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
2 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
3 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年●回以上)実施すること。
4 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
※●の部分は、各事業所の状況に応じて記載してください。
関連情報
4.認知症介護基礎研修の受講義務付け
事業者は、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じる必要があります。事業所が新たに採用した従業者(新規・中途問わず)で医療・福祉関係資格を有さない者については、採用後1年間の猶予期間中に研修を受講させる必要があります。
当該研修の受講が必須でない者
各資格のカリキュラム等において、認知症介護に関する基礎的な知識及び技術を習得している者
【具体例】
看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修過程又は訪問介護員養成研修一級過程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 健康福祉部 介護・総合相談支援課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
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更新日:2023年08月14日