やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取り扱いについて

更新日:2026年10月16日

概要

令和8年6月より、突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる員数を下回った場合(介護・看護職員が人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合等を除く)であって、ハローワークの活用等により職員の確保に係る取組を行っている事業所及び施設については、1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌々月までの間、人員欠如による減算の適用が猶予されます。

対象サービス

・地域密着型通所介護

・(介護予防)短期入所生活介護

・(介護予防)認知症対応型通所介護

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

届出について

提出書類

提出期限

人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月まで

提出方法

原則、電子申請による報告となります。

郵送・窓口持参の場合は、介護・総合相談支援課までご提出ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 介護・総合相談支援課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0284
ファクス:0599-44-5260
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