居宅介護支援に関すること
1.指定申請について
指定を受けようとする事業者は確認し、事前協議してください。
<事前協議について>
事業所の「指定(更新)申請」の申請書提出については事業所が基準等に適合しているか、また必要な書類が揃っているかどうかを事前に確認させていただきますので
事前に担当に連絡し、日程調整を行ってから来庁して下さい。
※他法令に基づく手続き等 介護保険の指定事業者となるためには、介護保険法の指定基準を満たしているほか、建築基準法、都市計画法、消防法などに基づく許可・認可が必要な場合があります。必ず所管する行政機関へご確認ください。
その他資料
居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書の取扱い等について H29.11通知(PDF:127.5KB) (PDFファイル: 127.6KB)
軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて(PDF:180.9KB) (PDFファイル: 180.9KB)
表1・表2(軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて(PDF:200KB) (PDFファイル: 200.0KB)
要介護認定有効期間の半数を超える短期入所サービスの取扱について(PDF:127.6KB) (PDFファイル: 127.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 健康福祉部 介護・総合相談支援課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0284
ファクス:0599-44-5260
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更新日:2024年03月25日