生活援助中心型の訪問介護が厚生労働大臣が定める回数以上となる場合の届出について

更新日:2024年05月10日

訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画の届出

 

平成30年10月から利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型の訪問介護を居宅サービス計画に位置付けた場合には、保険者への届出が必要となりました。

 

届出の対象となる居宅サービス計画

 

【追加】令和3年度介護報酬の改定にともない、次の見直しが行われました。

  • 検証の仕方について、地域ケア会議のみならず、行政職員やリハビリテーション専門職を派遣する形での対応を可能とする。
  • 届出頻度について、検証したケアプランの次回の届出は1年後とする。 また、より利用者の意向や状態像にあった訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資するよう、検証方法として効率的で訪問介護サービスの利用制限につながらない仕組みが求められていることを踏まえ、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出する等の点検・検証の仕組みを導入する。(効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10月から施行)

 

厚生労働大臣が定める回数

 

厚生労働大臣が定める回数は、次のとおりです。

 

要介護1 1月につき27回

要介護2 1月につき34回

要介護3 1月につき43回

要介護4 1月につき38回

要介護5 1月につき31回

提出書類

 

(1)生活援助中心型サービスが規定回数を超える場合の届出書

(2)居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し

※居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの

※居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問を位置付けた理由を記載した部分のみ

(3)基本情報及びアセスメント表(当該計画作成時のもの)

(4)訪問介護計画書の写し(訪問介護事業所から提供を受けたもの)

 

提出期限

 

居宅サービス計画を作成または計画した月の翌月の末日まで

 

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 介護・総合相談支援課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0284
ファクス:0599-44-5260
お問い合わせはこちらから