特定事業所集中減算

更新日:2023年03月17日

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、それぞれの判定期間に作成された居宅サービス計画を対象として、訪問介護等(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護)について、サービスごとに居宅サービス計画に位置付けられた中での「紹介率最高法人」の占める割合が80%を超えた場合は、市へ関係書類を提出する必要があります。なお、80%を超えなかった場合についても、当該書類を作成してください。
割合が80%を超えている場合で「正当な理由」がある場合については、その理由を志摩市へ提出することにより減算が適用されない場合があります。

1.判定期間、提出期限および減算適用期間

 

  判定期間 提出期限 減算適用期間
前期

3月1日~8月末日

9月15日 10月1日~3月31日
後期 9月1日~2月末日 3月15日 4月1日~9月30日

2.様式・関係資料

3.提出先および提出部数

志摩市介護・総合相談支援課へ2部提出してください。

4.計算方法

各サービスに係る紹介率最高法人のケアプラン数÷各サービスを位置付けたケアプラン数×100

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 介護・総合相談支援課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0284
ファクス:0599-44-5260
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