申請書等について
事業所の指定については、志摩市指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則及び関係法令に基づき行います。新規指定申請は、受付から指定まで約3か月程度必要となります。
また、志摩市介護保険運営協議会に諮る必要がありますので、期間に余裕をもって必ず事前に介護保険担当課までご相談ください。
なお、指定更新申請については、有効期限の約3か月前に事業所へ連絡しますので
有効期限までに指定更新の手続きを行わなかった場合は失効となります。
申請書
令和6年4月1日以降は、厚生労働大臣が定める様式を使用します。
厚生労働大臣が定める様式等
地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援
厚生労働大臣が定める様式 (Excelファイル: 350.6KB)
基準該当サービス事業所等
介護予防・日常生活支援総合事業
厚生労働大臣が定める様式 (Excelファイル: 135.6KB)
加算の届出様式例
申請書類の作成・提出について
市の定める期日までに、申請書に関係書類を添付の上、介護保険担当課まで提出してください。
提出期日
新規指定申請:指定を受ける(事業開示予定)月の前々月の末日の午後5時
指定更新申請:指定有効期間満了日に属する月の前々月の末日の午後5時
変更届出書:変更後10日以内
廃止・休止届:廃止・休止の1月前
再開届:再開から10日以内
加算等に関する届出書:前月の15日まで
業務管理体制の整備に関する届出
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には法令順守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じた業務管理体制を整備し、定められた行政機関へ届け出ることとされています。また、届け出た事項に変更があった場合も同様です。
南海トラフ地震防災対策計画の作成について
「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」により、南海トラフ地震防災対策推進地域内(三重県の場合は県内全域)で特定の施設又は事業等を管理し、又は運営する者は「南海トラフ地震防災対策計画」(以下「対策計画」)の作成が義務付けられています。
対策計画策定の詳細は、次の三重県ホームページで案内していますのでご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 健康福祉部 介護・総合相談支援課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0284
ファクス:0599-44-5260
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年03月25日