体制届 (介護給付費算定に係る体制等に関する届出)

更新日:2025年04月18日

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(通称:体制届)にて届け出ている介護報酬の加算等の体制を変更する場合は、算定を開始する月の前月15日までに、市に届け出る必要があります。
※ 15日が土日等閉庁日の場合は、その前日までに提出してください。
1) 加算等の算定要件を確認し、事業所として、当該加算等が確実に算定できると見込まれた時点で、提出してください。

2) 加算等における区分の変更で、算定する単位数が増加する場合も、前月15日までに、届出が必要です。

3) 算定していた加算等を不要とする場合、又は、区分の変更で単位数が減少する場合は、その状況が確実になった時点で、速やかに提出してください。

提出時期 と 算定開始時期

届出が毎月15日以前になされたときは、翌月から算定開始
届出が毎月16日以降になされたときは、翌々月から算定開始

体制届に関する通知

令和7年4月適用開始分の業務継続計画(BCP)未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算に係る届出について

令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援と介護予防支援で「業務継続計画(BCP)未策定減算」、短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに一部のサービス種別においては届出書類の提出が必要です。下記の対象サービス実施事業所は、必ず届出書類の提出をお願いいたします。

 

業務継続計画(BCP)、身体拘束廃止に係る減算

「基準型」の届出がない場合に減算となるサービス

業務継続計画(BCP)未策定減算

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 総合事業訪問型サービス

注1)居宅介護支援と介護予防支援については、「基準型」の届出は不要ですが、感染症と非常災害のどちらの業務継続計画も策定が必要です。両方の業務継続計画の策定と必要な措置を講じることができていない場合は、減算の対象となります

注2)上記以外の地域密着型サービス(地域密着型通所介護など)と総合事業通所型サービスについては、すでに令和6年4月から減算適用対象のサービスとして、経過措置を適用した届出が行われています。そのため、減算とならない「基準型」としての要件(感染症と非常災害のどちらの業務継続計画も策定し、その計画に従った必要な措置を講じている)を令和6年度中に満たしていて、加算区分に変更がなければ、今回の届出は不要です。ただし、令和6年度中に両方の業務継続計画の策定と必要な措置を講じることができず、令和7年4月から「基準型」としての要件を満たさなくなる場合は、「減算型」の届出が必要です

身体拘束廃止未実施減算

  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)
  • 看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を含む)
  • 短期利用(介護予防)認知症対応型共同生活介護

注)短期利用(ショートステイ)を実施しない認知症対応型共同生活介護事業所は、今回の届出は不要です。

届出がない場合の取扱い

「業務継続計画(BCP)未策定減算」と「身体拘束廃止未実施減算」のいずれも、提出期限までに「基準型」として届出がない場合は、「減算型」とみなされます。これに伴い、届出がない状態で令和7年4月以降サービス提供分の介護報酬を減算せずに請求すると、国保連合会の審査でエラー(返戻)となる可能性がありますので、ご留意ください。

必要な届出書類

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を提出してください。

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (令和7年4月~)(Excelファイル:39.5KB)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(令和7年4月~)(Excelファイル:35.6KB)

提出期限

令和7年4月15日(火曜日)必着で提出してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 介護・総合相談支援課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0284
ファクス:0599-44-5260
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