介護保険施設等の食費・居住費の負担軽減制度(負担限度額認定)

更新日:2024年09月24日

負担限度額認定申請

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する方の食費・居住費については、低所得の方への助成を行っています。所得に応じた負担限度額までを支払い、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。

負担の軽減を受けるためには、市に申請し、介護保険負担限度額認定証の交付を受けて、施設又は事業者に提示する必要があります。

申請に必要な書類

負担限度額認定申請に必要な書類

・介護保険負担限度額認定申請書および同意書

・添付書類

本人・配偶者の預貯金等が確認できるもの

※生活保護受給者は、添付書類は必要ありません。

次の1,2のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費等は支給されません。

1.住民税非課税世帯であっても、世帯分離している配偶者が住民税課税の場合

2.住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)であっても、預貯金等が次に掲げる利用者負担段階別の基準額を超える場合

第1段階 :単身1,000万円、夫婦2,000万円

第2段階 :単身 650万円、夫婦1,650万円

第3段階1 :単身 550万円、夫婦1,550万円

第3段階2 :単身 500万円、夫婦1,500万円

※第2号被保険者は、利用者負担額にかかわらず単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合

添付書類の確認方法について

  対象か否か 確認方法
預貯金(普通・定期)

通帳の写し

・金融機関名・支店名・名義・口座番号のわかるページ

・記帳後、直近2ヶ月の明細ページ

・定期預金あればそのページ

(インターネットバンキングであれば口座残高ページの写し)

有価証券

(株式・国債・地方債・社債など)

証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金) 自己申告
負債(借入金・住宅ローンなど) 金銭消費賃借契約書など
生命保険 ×
自動車 ×
貴金属(腕時計・宝石など、時価評価額の把握が困難であるもの) ×

その他高価な価値のあるもの(絵画・骨董品・家財など) ×

 

・必要に応じて銀行等に口座情報の照会を行います。また、不正に負担軽減を受けた場合には、それまでに受けた負担限度額に加え最大2倍の加算金(負担軽減額と併せ最大3倍の額)の納付を求めることがあります。

・負債(借入金・住宅ローンなど)は、預貯金等から差し引いて計算します。

・審査した結果、要件に該当する方には、「介護保険負担限度額認定証」を発行します。

留意事項

・利用する施設に負担限度額認定証を提示することで、減額が適用となります。

・給付額減額期間中の方は軽減の対象になりません。

・負担限度額認定証の記載事項(住所・氏名など)に変更があったときは、変更の手続きをお願いします。

・毎年、更新の手続きが必要となります。現在、負担限度額認定証をお持ちの方には毎年7月上旬に更新の案内を送付する予定です。

・有料老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者住宅、デイサービスには適用されません。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 介護・総合相談支援課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0284
ファクス:0599-44-5260
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