負担限度額認定住民税課税層における特例減額措置について

更新日:2023年05月25日

負担限度額認定住民課税層(利用者負担段階第4段階)の方の特例減額

住民税課税世帯(利用者負担段階第4段階)の方には、負担限度額認定が適用されませんが、世帯のうちおひとりが施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、在宅で生活する方の生活が困難にならないように食費・居住費を軽減する制度(特例減免措置)があります。

対象者

次の要件すべてを満たす方

・2人以上の住民税課税世帯の方

※配偶者が同一世帯内に属していない場合は、世帯員の数に1を加えた数が2以上。

※施設入所により世帯が分かれた場合は、なお同一世帯とみなす。

・介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担

・世帯の年間収入から施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費・居住費)の見込額を除いた額が80万円以下

・すべての世帯員および配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託および有価証券の合計額が450万円以下

・すべての世帯員および配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していない

・すべての世帯員および配偶者について、介護保険料を滞納していない

申請に必要な書類

・介護保険負担限度額認定申請書および同意書

・市民税課税世帯における食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書

・添付書類

世帯全員分の預貯金等が確認できるもの

利用者負担額等が確認できる施設の契約書等の写し

※その他、収入を証明する書類が必要な場合があります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 介護・総合相談支援課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0284
ファクス:0599-44-5260
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