就業制限解除後の検査結果の証明について
〇事業所の皆様へ 就業制限解除後の検査結果の証明については、以下の内容で国・県から考え方が示されておりますので参考にしていただきますようお願いします。入院・宿泊療養・自宅療養の期間については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て終えるものであるため、勤務等を再開するに当たって、陰性証明の提出を求めることのないよう、お願いします。
※市ホームページ「就業制限解除後の検査結果の証明について」(PDFファイル:272KB)
【参考】
厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
<検査結果の証明について>
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志摩市役所 産業振興部 商工課
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更新日:2023年02月06日