就業制限解除後の検査結果の証明について

更新日:2023年02月06日

〇事業所の皆様へ 就業制限解除後の検査結果の証明については、以下の内容で国・県から考え方が示されておりますので参考にしていただきますようお願いします。入院・宿泊療養・自宅療養の期間については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て終えるものであるため、勤務等を再開するに当たって、陰性証明の提出を求めることのないよう、お願いします。

就業制限解除後の検査結果の証明について

※市ホームページ「就業制限解除後の検査結果の証明について」(PDFファイル:272KB)

 

【参考】

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

<検査結果の証明について>

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 健康推進課
〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地1 サンライフあご3階
電話番号:0599-44-1100
ファクス:0599-44-1102
お問い合わせはこちらから