令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の位置づけが「5類感染症」に移行されました。(10/1更新)
新型コロナウイルス感染症の沈静化を鑑み、令和5年5月8日から季節性インフルエンザ等と同様の分類である「5類感染症」に引き下げると厚生労働省より発表されました。
「5類感染症」へ引き下げられても、基本的な感染防止対策が効果的であることに変わりはありませんが、今後、一律に対応を求めることはなくなります。市民の皆様それぞれが、その場の状況等に応じて必要性を判断し、主体的に感染症対策を実施していただくことになります。
■「5類感染症」への移行で変わること
項目 |
令和5年5月8日以降 |
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感染防止対策 |
一律に感染防止対策を求めませんが、高齢者など重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、医療機関へ受診時や高齢者等、重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時にはマスクの着用が推奨されています。 (個人の判断による自主的な対策の実施) |
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外出自粛・行動制限 |
法律に基づく外出自粛要請がなくなる (発症後5日間は外出を控えることを推奨) |
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受診できる医療機関 |
まずは、かかりつけ医等の身近な医療機関に電話で相談してください。 |
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外来医療費の患者負担 |
※令和5年10月以降 治療費の自己負担・入院医療費は以下の様に変更されました。 薬剤費(経口薬「ラゲブリオ」「パキロビッド」「ゾコーバ」、点滴薬「ベクルリー」)について、9月末で全額公費負担の運用が終了します。
○新型コロナウイルス感染症で外来診療を受けたとき 1.公費負担の対象 2で示す高額な新型コロナウイルス感染症の治療薬の処方を受けた場合の薬剤費 ※その他の外来医療費(処方箋料、調剤料を含む)については公費負担の対象外となり、 患者の自己負担が発生します。
2.対象となる治療薬 経口薬 点滴薬 中和抗体薬「ゼビュディ」「ロナプリーブ」「エバシェルド」
○新型コロナウイルス感染症で入院したとき 1.公費負担の対象 新型コロナウイルス感染症に係る入院医療費の一部 高額な新型コロナウイルス感染症の治療薬*の処方を受けた場合の薬剤費 *対象となる治療薬は、経口薬
2.入院医療費の一部を負担する公費負担の内容 高額療養費制度の自己負担限度額から原則( *高額療養費制度の詳細は「高額療養費制度を利用される皆様へ」で検索し、厚生労働省保険局サイトをご覧ください。 (高額な治療薬の費用は一定期間公費支援を継続)
■厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について) |
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検査 |
無料検査事業(薬局・医療機関)は終了 (検査費用の自己負担分の公費支援が終了) |
【三重県庁「5類感染症」への位置づけ変更で変わること】 (PDFファイル: 883.7KB)
【厚生労働省(新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について:リーフレット)】 (PDFファイル: 230.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 健康福祉部 健康推進課
〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地1 サンライフあご3階
電話番号:0599-44-1100
ファクス:0599-44-1102
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更新日:2023年10月01日