納税の猶予制度について

更新日:2024年06月19日

納税が困難な方に対する地方税における猶予制度

事業者や個人事業主等で災害の罹災や疾病の罹患などによって以下のようなケースに該当する場合は、市税などについて、本人が申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予(分割納付)が認められる場合がありますので収税課にご相談ください。

・猶予が認められた場合、猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

・猶予が認められた場合でも、納期限は変更されませんので、納付する時期によっては、各種税務証明が発行できない場合があります。

 

徴収猶予のケース例

(ケース1) 事業に著しい損失 を受けた場合

事業者や個人事業主等で、以下の事由等により事業に損失が発生し、売上等が減少した場合

○自然災害や火災などに罹災した

○従業員などに感染症が蔓延し、事業を一定期間休業・休止した 

(ケース2) 事業用財産に相当な損失 が生じた場合

以下の事由などにより事業用の備品や棚卸資産が損失又は廃棄した場合

○自然災害や火事などに罹災し、備品や棚卸資産を廃棄した

○感染症などが蔓延し事業に係る施設などで消毒作業が行われ、備品や棚卸資産を廃棄した

(ケース3)本人又は家族が 病気にかかった 場合

納税者本人又は生計を同じにする家族が疾病等に罹患した場合

(ケース4) 事業を廃止 し、又は 休止 した場合

納税者本人が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

 

申請に必要な書類は、以下からダウンロードできます。

 

換価の猶予

自然災害などで罹災又は疾病などに罹患し、市税を一時に納付することができないときは、市税などについて、納期限から6か月以内に本人が申請することにより、1年以内の期間に限り、滞納処分による財産の換価を猶予し、分割納付が認められる場合がありますので収税課にご相談ください。

・猶予が認められた場合、猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。

・換価の猶予には、職権によるものもあります。

 

申請に必要な書類は、以下からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 総務部 収税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0212
ファクス:0599-44-5261
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