新型コロナウイルスワクチン接種による健康被害の救済措置制度

更新日:2023年04月13日

健康被害が起きた場合の被害救済制度

予防接種後の副反応による健康被害については、極めて稀ではあるものの不可避的に生じるものであることから、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害の因果関係が認定された方に救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害を生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

給付の流れ

1.請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて志摩市に請求をします。

2.志摩市は、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から該当事例について調査し、因果関係が確認されたものについて、三重県を通じて厚生労働省へ進達します。(アナフィラキシー等の即時型アレルギーの場合には、予防接種健康被害調査委員会による調査を省略することが出来ます。)

3.厚生労働省は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、三重県を通じて志摩市に通知します。

4.その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。  

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 健康推進課
〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地1 サンライフあご3階
電話番号:0599-44-1100
ファクス:0599-44-1102
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