大人のための予防接種(B類疾病)について
B類疾病の予防接種とは
予防接種には、予防接種法に基づいて対象となるワクチンや対象者、接種期間などが定められた『定期接種』と、予防接種法に基づかない『任意接種』があります。
B類疾病の予防接種は主に個人の発症または重症化の予防に重点を置いており、本人が接種を希望する場合に実施されるものです。費用の一部を市が負担しますが、個人負担があります。
定期接種
◆B類疾病として定期接種の対象となっているワクチンは、次のとおりです。
・季節性インフルエンザワクチン(65歳以上)
・高齢者用肺炎球菌ワクチン(接種日において65歳の人)
・新型コロナウイルスワクチン(65歳以上)
・帯状疱疹ワクチン(65・70・75・80・85・90・95・100歳以上)
定期接種として行われているのは高齢者の予防接種で、それぞれ対象年齢などが決まっています。
任意接種
予防接種法に定められていない予防接種や、定期接種の対象から外れているもので、個人予防として本人の意志と責任で接種を受けていただくものです。接種費用は原則自己負担ですが、一部の予防接種では市が費用助成を行っているものがあります。
◆志摩市が現在任意接種の助成を行っている感染症は、次のとおりです。
・高齢者用肺炎球菌ワクチン(70・75・80・85・90・95・100歳)
・帯状疱疹ワクチン(50歳以上で定期接種対象以外の年齢の人)
予防接種の副反応について
予防接種の目的は、感染症に対する免疫をつくることですが、それ以外の望まない反応が出ることを副反応といいます。
ワクチンの種類によって異なりますが、どのワクチンにも共通して生じやすいのは、発熱や接種した部分の赤み・痛み・腫れなどです。これらは比較的軽いものですが、まれに急性のアレルギー反応であるアナフィラキシーのような重い副反応がみられる場合もあります。
予防接種を受けるにあたって
ワクチンの接種は強制ではありません。接種を受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方を理解したうえで、接種のご判断をお願いします。
健康被害救済制度
副反応による健康被害は、極めてまれであるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
定期接種のワクチンと任意接種のワクチンとで救済制度が分かれています。
◆定期接種による健康被害が生じた場合…予防接種法による救済制度
◆任意接種による健康被害が生じた場合…独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 健康福祉部 健康推進課
〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地1 サンライフあご3階
電話番号:0599-44-1100
ファクス:0599-44-1102
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更新日:2025年06月20日