志摩市高等職業訓練促進給付金等事業
概要は下記のとおりです。申請を希望される方は、事前相談が必要ですので、担当までお問い合わせください。
概要
母子家庭の母または父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、6か月以上養成機関で修業する場合に、修業期間中(上限4年)の生活費の負担軽減のために「高等職業訓練促進給付金」を支給します。
また、カリキュラム修了後には「高等職業訓練修了支援給付金」を支給します。
対象者
次のすべてを満たす母子家庭の母または父子家庭の父が対象となります。
・市内に住所があること。
・児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にあること。
・養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
・仕事または育児と修業の両立が困難であること。
・過去に職業訓練給付金または修了支援給付金の支給を受けていないこと。
対象となる資格
・看護師(准看護師)
・介護福祉士
・社会福祉士
・保育士
・理学療法士
・作業療法士
・歯科衛生士
・診療放射線技師
・栄養士
・製菓衛生士
・調理師
・理容師 等
※一部の民間資格(雇用保険制度の専門実践教育訓練給付もしくは特定一般教育訓練給付の指定講座、または一般教育訓練給付の情報関係の指定講座)も支給対象とします。
支給額
職業訓練給付金
申請月以降、原則毎月支払います。
市民税非課税世帯 | 月額 100,000円 |
上記以外 | 月額 70,500円 |
※養成機関における課程の修了までの期間の最後の12か月(その期間が12か月未満であるときは、該当期間)については、月額4万円を上乗せ支給します。
修了支援給付金
修了日以後に申請してください。
市民税非課税世帯 | 50,000円 |
上記以外 | 25,000円 |
手続きの流れ
1.事前相談
2.支給申請(必要書類:戸籍謄本、世帯全員の住民票、児童扶養手当証書の写しまたは所得証明書、入校(所)証明書・マイナンバーのわかるもの)
3.受講(四半期ごとに在籍証明書または出席状況の報告書を提出)
4.修了報告(修了の日から起算して14日以内に報告書を提出)
5.修了支援給付金の申請(修了の日から起算して30日以内に申請)
次の場合は、給付金を受けることはできません
・母子家庭の母または父子家庭の父でなくなったとき。
・市内に住所を有しなくなったとき。
・養成機関をやめたとき。
・月の初日から末日まで講座へ一日も出席しなかった月がある場合は、当該月については給付金を支給しません。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 健康福祉部 こども家庭課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0282
ファクス:0599-44-5260
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更新日:2024年05月09日