幼児教育・保育の無償化について

更新日:2023年01月10日

子育て世代の保護者の経済的負担の軽減を目的として、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。

保育所(園)・幼稚園・認定こども園等

1. 3~5歳児 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。

2. 0~2歳児の住民税非課税世帯 0~2歳児までの子どもたちの利用料につきましては、住民税非課税世帯の子どもたちの利用料(給食費含む)が無償となります。  

ただし、1・2ともに保護者から実費徴収している費用(行事費等)や基本の保育料に含まれない保育所の延長保育料などは、対象外となります。

※○歳児とは、誕生日がきて最初の4月1日を迎えた時点での年齢のことを言います。

幼稚園の預かり保育

前月までに保育の必要性の認定を受けた場合、幼稚園の預かり保育は利用実態に応じて月額上限11,300円まで無償となります。

認可外保育施設等

1. 3~5歳児 前月までに保育の必要性の認定を受けた場合、月額37,000円まで利用料が無償となります。認可外保育施設のほか、一時預かり事業や病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業などを対象として上限の範囲内で、複数のサービスを組み合わせて利用することも可能です。

2. 0~2歳児の住民税非課税世帯 前月までに保育の必要性の認定を受けた住民税非課税世帯の子どもたちは、月額42,000円まで利用料が無償となります。

幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業を組み合わせて利用した場合、無償化の対象とならないことがありますので、詳しくはこども家庭課までお問い合わせください。  

事業者の確認手続き等

子ども・子育て支援法に基づき、無償化の対象施設であることを確認する必要があり、事業者は「確認」の手続きを行っていただく必要があります。認可外保育施設については、都道府県などに届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間が設けられています。

子育てのための施設等利用費の支払い等について

認可外保育施設や預かり保育事業等については、各施設へ利用料金を支払っていただき、後日、保護者からの請求に基づき、請求額を支払う(償還払い方式)こととなります。請求書の提出時期等については、施設を通じて案内させていただきます。 利用に際して各施設から発行される「特定子ども・子育て支援の提供にかかる領収証」及び「特定子ども・子育て支援提供証明書」を請求書に添付し、施設を通じてこども家庭課へ提出してください。