児童扶養手当

更新日:2026年01月07日

父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育する人への手当で、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を通して児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

受給できる人

次のいずれかの要件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人)を監護(監督し保護すること)する母、監護していてかつ生計を同じくする父、または父母に代わってその児童を養育(児童と同居して監護し、生計を維持すること)している人。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいの状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 父母とも不明である児童

ただし、次の場合は手当を受けることができません。

児童について 
  • 日本国内に住所がないとき
  • 児童福祉施設などに入所しているとき、または里親に委託されているとき
  • 受給者以外の父または母と生計を同じくしている(同居している)とき
  • 父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(その配偶者が障がい状態にある場合を除く)
父・母または養育者について 
  • 日本国内に住所がないとき

手当の月額

手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者の前年の所得(1月から9月の間に請求書を出す場合は、前々年の所得)により、全部支給、一部支給、全部停止の区分が決まります。 
毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として年単位で支給月額を決定します。
 

【令和7年4月分から適用】

区分 全部支給の方 一部支給の方
手当月額 第1子 46,690円 所得に応じて、 46,680円~11,010円までの10円単位の額
手当月額 第2子以降 11,030円 所得に応じて、 11,020円~5,520円までの10円単位の額
  • 奇数月に年6回、各2か月分を振り込みます。

所得制限について

所得制限限度額表
【令和6年11月から適用】

扶養親族等
(税法上の人数)
受給資格者本人
(全部支給)
受給資格者本人
(一部支給)
配偶者及び扶養義務者
0人 69万円 208万円 236万円
1人 107万円 246万円 274万円
2人 145万円 284万円 312万円
3人以上 1人につき 38万円ずつ加算 1人につき 38万円ずつ加算 1人につき 38万円ずつ加算

 

  • 扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。
  • 養育費の8割が、所得に加算されます 。
  • 扶養親族の年齢によって上記限度額に加算される額があります。
  • これまで公的年金等を受給できる場合は、児童扶養手当は受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。手当を受給するためには、申請が必要です。
  • 公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などです。

手続き

手当を受けるには、こども家庭課または各支所で手続きをしてください。認定を受けたのち、支給されます。

新規認定請求に必要なもの
  1. 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本
  2. 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票
  3. 請求者名義の預金通帳の写し
  4. 請求者の個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類(運転免許証等)
  5. 対象児童および扶養義務者の個人番号のわかるもの
  6. その他必要書類(状況によって異なりますので、事前にご相談ください。)
現況届

すべての受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、現況届を提出することになっています。この届を提出しないと、11月分以降の手当が受けられません。

なお、2年間届出をしないと、時効により受給資格がなくなりますのでご注意ください。

手当の支給制限について

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 こども家庭課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0282
ファクス:0599-44-5260
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