児童手当

更新日:2024年09月03日

児童手当は、児童を養育している親等に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

令和6年10月から児童手当の制度が改正されました

児童手当法の改正を含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47 号。以下「改正法」という。)が令和6年6月12 日に公布されたことに伴い、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月10日予定)から児童手当の制度が下記のとおり改正されました。志摩市に住民登録のあった18歳以下のお子様のいる家庭に「児童手当制度改正のお知らせ」を9月上旬に送付しました。改正後の児童手当を受給するためには申請が必要な場合がありますので、以下をお読みください。

制度改正の内容

(1)支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度まで」に拡大

(2)所得制限、所得上限を撤廃

(3)第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額

(4)第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から 「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長

(5)支給回数を年3回から年6回に増加

(6)支払通知書の廃止

 

制度内容の比較

  改正前 改正後
支給対象 15歳到達後の最初の年度末までの児童 18歳到達後の最初の年度末までの児童
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額が設定 所得制限なし
支給額(月額)

3歳未満一律 :15,000円

3歳から小学校終了まで

第1子・第2子:10,000円

第3子以降 :15,000円

中学生一律 :10,000円

所得制限以上:5,000円(特例給付)

3歳未満

第1子・第2子:15,000円

第3子以降:30,000円

3歳から18歳到達後の最初の年度末まで

第1子・第2子:10,000円

第3子以降:30,000円

第3子の算定

18歳到達後の最初の年度末までの児童を含める

22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める※
支払時期

3回(2月、6月、10月に各前月分までを支払)

6回(偶数月に各前月分までを支払)

 

※例)20歳、15歳、10歳の3人のこどもを養育している方の場合

→20歳のこどもを第1子、15歳のこどもを第2子と数え、10歳のこどもに第3子以降の手当額が適用されます。

児童手当支払通知書の廃止について

児童手当制度の改正に伴い、支給日に送付していた「支払通知書」については、令和6年12月期分(10月分・11月分)から廃止となります。

今後の支給金額の確認については、支払日(偶数月10日)以降に通帳の記帳によりご確認ください。

※ 10日が土日祝日の場合は、金融機関の前営業日が支払日となります。

申請について

≪制度改正による申請が必要な方≫

以下の(ア)から(エ)に該当する場合には、令和6年10月以降の児童手当について申請が必要です。

(ア)所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方

(イ)  高校生年齢の児童のみ養育している方

(ウ)既に児童手当を受給している人のうち、大学生年齢の子を養育している方

(エ)既に児童手当を受給している人のうち、算定児童に登録されていない高校生年齢の児童を養育している方

≪制度改正による申請が不要な方≫

以下の(オ)・(カ)に該当する場合は、原則申請は不要です。

ただし、旧制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。

(オ)現在、児童手当・特例給付を受給しており、中学生以下の児童のみを養育している方

(カ)現在、児童手当を受給しており、高校生年齢の児童が算定児童として登録されている方

申請の手続き要否の確認

申請が必要な場合がありますので、制度改正案内チラシの4.申請対象者でご確認ください。

申請期限

令和7年3月31日(必着)まで申請ができます。

申請場所

こども家庭課及び各支所

午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

申請書類
必要なもの

・請求者の個人番号がわかるものと本人確認書類(運転免許証等)

・配偶者の個人番号がわかるもの

・児童の個人番号がわかるもの(児童の住民票の住所地が志摩市と異なる場合)

・請求者の口座番号がわかるもの(請求者名義の口座のみ指定できます)※新規認定請求の場合

現況届提出の省略

令和4年度から、受給者の現況を公簿等で確認を行うことで、現況届の提出を不要としています。

ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要となりますので、対象の方には別途ご案内を送付します。

・第3子以降加算のカウント対象である大学生年代の子(児童の兄姉)が進学せず就職等している方

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が志摩市と異なる方

・支給対象児童の戸籍や住民票がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

・その他、志摩市から提出の案内があった方

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 こども家庭課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0282
ファクス:0599-44-5260
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