志摩市物価高騰生活支援給付金(こども加算分)

更新日:2024年02月13日

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して、支給される志摩市物価高騰生活支援給付金(追加分・住民税均等割のみ課税世帯分)の加算分として、世帯員である18歳以下のこども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童))1人当たり5万円を支給するものです。

本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号。)が施行されたことに伴い、差し押さえることはできません。また、課税対象外収入です。

対象となる世帯

  1. 志摩市物価高騰生活支援給付金(追加分)(7万円)を受給された世帯
  2. 志摩市物価高騰生活支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)(10万円)を受給された世帯

1,2いずれかの給付金を受給された世帯のうち、世帯に18歳以下のこども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童))1人当たり5万円を支給します。

 

支給時期

対象となる世帯の1に該当する世帯(手続き不要)

対象世帯には、2月9日付けで支給についてのお知らせを発送する予定です。

なお、世帯主・振込口座に変更がある場合は、別途、手続きが必要となりますのでお問い合わせください。

受給拒否を希望される場合は以下の届出書を2月19日までに提出ください。

対象となる世帯の2に該当する世帯(手続き必要)

下記のとおり申請手続きが必要です。市が、提出された確認書および申請書を受付順に審査を行い、支給要件に該当する方に給付金の支給を行います。支給・不支給の結果および支給日については、後日郵送にて通知します。

オンラインでの手続きも可能です。下記の手続き方法をご確認の上、手続きを行ってください。

手続き方法

ア.確認書の提出が必要な世帯

対象となり得る世帯には2月9日付けで確認書を発送しました。

確認書に必要事項を記入し、返信用封筒によりご返送ください。

なお、郵送での返送に代えて、オンラインで手続きをすることもできます。送付された確認書の二次元コードを読み取り、案内に従い入力手続きを行ってください。

イ.申請書の提出が必要な世帯

令和5年12月1日以降に生まれた児童や別世帯だが扶養している児童がいる等の場合は申請書の提出が必要です。

申請書に必要事項を記入し、必要な書類を添付の上、ご提出ください。

なお、オンラインで手続きをすることもできます。申請書の二次元コードを読み取り、案内に従い入力手続きを行ってください。

申請期限

令和6年3月29日(金曜日)

お問い合わせ

志摩市物価高騰生活支援給付金事務局

0120-105-295(志摩市総合フリーダイヤル)

受付時間:午前8時30分から午後8時まで(土日、祝日を含む)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 こども家庭課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0282
ファクス:0599-44-5260
お問い合わせはこちらから