生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費追加給付について
追加給付の概要
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、志摩市においても当時の受給者の方に対して追加給付を支給いたします。
対象となる世帯
平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯。
※ただし、平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯に限ります。
支給される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。
受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。
お問い合わせ先等
詳細については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
また、ご不明点等は最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターへお問い合わせください。
0120-179-445 フリーダイヤル(通話無料)
受付時間 / 平日9時00分~17時00分
本市の支給事務について
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本市の支給までの手続き・支給時期 |
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対象 |
手続き |
支給時期 |
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保護受給中世帯(現在の保護受給歴分)※1 保護受給中世帯(過去受給分)※2 |
手続きは不要です |
令和8年8月5日 |
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保護廃止世帯 |
当時の世帯主から申出が必要です |
令和8年8月以降順次 |
※1 保護受給中の方の現在の受給歴にかかる追加給付
※2 保護受給中の方の過去の本市の保護受給歴にかかる追加給付
支給までの手続き・支給時期
◆保護受給中世帯(現在の保護受給歴分・過去受給分)
保護受給中の世帯に対する追加給付は、現在受給中の実施機関が職権により支給しますので、原則として支給手続(申出)は不要です。
追加給付の支給は令和8年8月5日に行う予定です。
追加給付額、支給日などは、決定通知書をもってお知らせいたしますので、お手元に届くまでお待ちください。
◆保護廃止世帯
過去に生活保護を受給しており、現在は生活保護を受給されていない世帯への追加給付は、追加給付の対象となる期間に生活保護を受給していた自治体で追加給付を行います。
対象となる自治体に対して当時の世帯主からの申出が必要となります。追加給付の支給は令和8年8月から開始します。
※申出期間:令和8年8月1日~令和9年7月31日(1年間)
※亡くなられた方については、追加給付の対象外となっております。
■申出の際には、以下の書類をご準備ください。
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必要書類 |
内容 |
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申出書 |
所定の様式(別紙) |
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戸籍謄本(全部事項証明書) |
当時の世帯構成を確認するため(生存等の確認のため) |
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本人確認書類(写し) |
(写真付きの場合) マイナンバーカード、運転免許証等のいずれか1点 (写真なしの場合) 健康保険証、介護保険証、住民票の写し、診察券等のいずれか2点 |
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預貯金通帳または キャッシュカードの写し |
振込先口座の確認のため |
※ 加算(障害者加算、母子加算等)を受けていた方は、追加の書類が必要な場合があります。
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!
今回の追加給付において、志摩市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。
暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 健康福祉部 生活支援課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0280
ファクス:0599-44-5260


更新日:2026年07月28日