志摩市がけ地近接等危険住宅移転事業費補助

更新日:2023年02月09日

  志摩市では、がけ地等の崩壊等により市民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に建てられている住宅の移転を促進するため、移転等に係る費用の一部を補助し、住宅の災害防止と市民の生命の安全を確保します。  

  1. 補助対象住宅

  市内の危険住宅 (注釈)危険住宅とは、次の区域のいずれかにあり、区域に指定される前から建てられている住宅(既存不適格住宅)、または、建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁(三重県)が是正勧告等を行った住宅

(ア)災害危険区域(三重県建築基準条例第4条)

(注釈)市内に指定された区域は現在ありません。

(イ)がけ条例適用区域(三重県建築基準条例第6条)

(注意)住宅周辺の崖の形状を確認していただく必要があります。

(ウ)土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法第9条)

(注釈)区域は三重県のホームページ(下記)で確認できます。

(エ)土砂災害防止法第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、(ウ)に掲げる区域に指定される見込みのある区域

(オ)事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域

  1. 補助の概要

  危険住宅の除却や引っ越しに要する費用と、住宅の購入や建設に要する資金を金融機関から借り入れた場合の当該借入金利子の相当する費用について、次の限度額の範囲内で補助を受けることができます。

(ア)除却費等 危険住宅の除却及び移転等に要する費用は、上限1戸当たり97万5千円

(イ)危険住宅に代わる住宅の建設又は購入のため、金融機関等から融資を受けた場合の当該借入金利子に相当する費用は、上限1戸当たり415万円 (内訳)建物319万円、土地96万円

ただし、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域については、上限1戸当たり722万7千円 (内訳)建物457万円、土地206万円、敷地造成59万7千円

(注意)危険住宅に代わる住宅の建設又は購入について、融資を受けない場合等は、補助を受けられません。除却費等のみでも制度の活用は可能です。

  1. その他

  危険住宅の除却等や移転先住宅の建設又は購入については、事業年度内に完了させる必要があります。

  1. 手続き等の概要
補助の手続きの流れ

(注意)この補助を受けるには、事業を行う前年度に事前相談・事前審査等が必要なため、計画が決まりましたら、早急にご相談ください。補助金の本申請後の交付決定前に契約を締結したり、工事に着手した場合には補助金を受けることができません。

  補助制度について、詳しくは、志摩市役所・建設部・営繕室(市役所3階 16番窓口・電話0599-44-0306)までお問い合わせください。   リンクなど

  1. 志摩市がけ地近接等危険住宅移転事業について(PDFファイル:441.1KB)(制度のご案内)
  2. 志摩市・地域防災室「土砂災害危険箇所等の緊急周知について」
  3. 国土交通省「がけ地近接等危険住宅移転事業について」(制度の案内)
  4. 三重県「土砂災害・防災情報」

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 建設部 営繕室
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0306
ファクス:0599-44-5262
お問い合わせはこちらから