令和7年度ブロック塀等撤去・改修事業助成金
平成30年6月18日に大阪府北部を震源とする地震によりブロック塀が倒壊し、尊い人命を奪ってしまう事例が発生しました。また、令和4年3月16日には、福島県沖を震源域とする震度6強の地震が発生しました。コンクリートブロック塀が倒壊すると、通学路や避難路等がふさがれてしまい、安全に避難場所に向かうことが困難になったり、救助活動の妨げになったりすることが考えられます。
志摩市では、地震等によるブロック塀等の倒壊による事故等を未然に防止するため、道路等に面するブロック塀等を撤去又は改修する人に対し、予算の範囲内で助成金を交付します。

募集期間
令和7年4月8日(火曜日)から、予算額に達するまで、先着順で受付します。
※受付状況は変動しますので、建設部営繕課(0599-44-0306)までお問い合わせください。
助成金の額
撤去工事 | 地中埋設部分及び基礎を除くブロック塀等の撤去に要する経費(撤去したブロック塀等の処分に要する経費を含む。)と撤去するブロック塀等の延長に1メートル当たり8,000円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の2分の1に相当する額とし、100,000円を限度とする(千円未満切捨て)。 |
改修工事 | フェンス等の設置に要する費用とフェンス等の延長に1メートル当たり8,000円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の2分の1を足した額(千円未満切捨て)と撤去工事の助成金の額を足した額とし、100,000円を限度とする。 |
募集件数
10件以上(予算の範囲内) ※件数は、それぞれの工事費により変動します。
対象者(すべての要件を満たすこと。)
(1) 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
ア ブロック塀等が定着する土地の所有者又はその世帯構成員
イ ブロック塀等が附属する建物の所有者又はその世帯構成員
ウ ブロック塀等の所有又は管理をする者
(2)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は助成金の交付対象外とする。
ア 本人及び同一世帯に属する者が市税を滞納している場合
イ 本人及び同一世帯に属する者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である場合
ウ この要綱に基づき、既に同一の敷地に対し助成金の交付を受けている場合
対象工事(すべての要件を満たすこと。)
(1)「志摩市ブロック塀等撤去・改修事業助成金交付要綱」第4条に掲げる工事内容であること。 (第4条に掲げる工事内容は以下のとおり。)
ア 市内に在し、同一の敷地において、道路等に面しているブロック塀等を全て撤去する工事であること。
イ 撤去工事は道路等からの高さが60センチメートルを超えるブロック塀等を撤去すること又は40センチメートル以下の高さにする工事であること。
ウ 改修工事は、ブロック塀等を撤去後、その一部又は全部にフェンス等を設置する工事であること。
エ 撤去後他の塀に転換するときは、金属性フェンス等安全なものにすること。
オ 交付決定後に着手する工事であること。
カ 市内業者が撤去工事又は改修工事を施工すること。
対象とならない工事
(1)着工中及び完成した工事
(2)隣地との境界またはその付近のブロック塀等の撤去
(3)既に同一の敷地に対し助成金の交付を受けている場合
(4)建設業の許可(土木、建築又は解体工事)又は建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録を有しない業者による工事
申込方法 / 申込先
「助成金交付申請書」へ必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて、下記まで直接お申し込みください。(※郵送提出も可能です。希望される場合は事前にご相談ください。)
志摩市 建設部 営繕課 (3階16番窓口)
留意事項
事業の詳細は「志摩市ブロック塀等撤去・改修事業助成金交付要綱」をご覧ください。
申請書等各種様式
資料
(1)募集要項
(2)助成金交付までの流れ
助成金交付までの流れ(フロー図) (PDFファイル: 72.9KB)
様式
(1)助成金交付申請書(様式第1号)
(2)内容変更(中止)承認申請書(様式第3号)
内容変更(中止)承認申請書 (Wordファイル: 15.1KB)
(3)実績報告書(様式第5号)
(4)助成金請求書(様式第7号)
ブロック塀等撤去費用の融資について
市から助成を受けた場合、百五銀行から低金利で、撤去費用の融資が受けられます。 詳細につきましては金融機関の窓口にご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 建設部 営繕課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0306
ファクス:0599-44-5262
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更新日:2025年04月01日