空き家の所有者・管理者の方へ

更新日:2023年02月02日

空き家の適正な管理は、所有者、管理者の責任です。

空き家は個人の財産であり、所有者等が適切に管理することが原則です。空家特措法第3条にも「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」とされていますので、空き家の適正な管理に努めましょう。

所有者・管理者を明確にしましょう

空き家の中には登記がされていないものや、相続登記がされておらず、前所有者の名義のままになっているものがあります。将来のためにも現在の登記情報を確認し、正しい登記の手続きを実施しましょう。また、空き家の相続に関して、所有者の死後、適切に相続されない場合に複数の所有者が存在するなど、空き家の所有者としての当事者意識が薄くなることもあります。将来、空き家を適正に管理するためには、あらかじめ次の所有者を決めておきましょう。

※登記・相続に関するご相談は下記までお問い合わせください。

〇土地の境界や土地・建物の登記に関するご相談

・三重県土地家屋調査士会

〇相続や相続登記に関するご相談

・三重県司法書士会

・三重弁護士会

空き家に関する税制上の措置について

○空家の除却等を促進するための土地に係る固定資産税等に関する所要の措置(固定資産税等)

→詳しくは下記をご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/common/001378909.pdf

○空き家の発生を抑制するための特例措置の創設(所得税・個人住民税)

→詳しくは下記をご確認ください。

〇税制措置に関する相談

・志摩市役所 総務部 課税課(電話0599-44-0211)

空き家を有効活用しましょう

空き家の中には比較的新しく有効活用できるようなものもあります。そのような物件で、今後、利活用する予定のない空き家については、積極的に売却や賃貸による利活用を検討しましょう。

※空き家の利活用に関するご相談は下記までお問い合わせください。

〇不動産に関する相談

・(公社)三重県宅地建物取引業協会

・(公社)全日本不動産協会三重県本部

〇志摩市空き家バンクに関する相談

・志摩市 建設部 営繕室

空き家を適正に管理しましょう

空き家を適正に管理する上で、ご自身で管理することが難しい方や、遠方に住んでいて管理することが難しい方は、空き家の管理代行サービス等を利用しましょう。

〇空き家を適切に維持するための見廻り、点検等に関するご相談

【清掃、片付け、不用品処理、除草、空き家見廻りなど】

・(公社)志摩市シルバー人材センター

危険な空き家は解体を考えましょう

空き家の中には適切に管理されず、そのまま放置すると、倒壊等により近隣住民の安全で快適な日常生活に支障をきたすおそれのある空き家もあります。もし、そのような空き家が倒壊や瓦の落下等により通行人等に被害を及ぼした場合には損害賠償等で管理責任を問われますので、所有者、管理者は責任を持って取り壊しを検討しましょう。

〇空き家の取り壊し等に関するご相談

・(一社)三重県建設業協会 志摩支部

・志摩建設事業協同組合

その他、空き家に関するご相談

〇その他、空き家に関するご相談

・志摩市役所 建設部 営繕室(電話:0599-44-0306)

 

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 建設部 営繕室
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0306
ファクス:0599-44-5262
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