志摩市法定外公共物等整備事業補助金

更新日:2026年04月24日

志摩市内の法定外公共物等(認定外道路、水路、私道)を整備する個人や団体に対し、事業費用の一部を補助します。

補助対象者

・自治会等

・私道の所有者(所有権以外の利用権等の権利者を含む。)又は管理者

・その他市長が認める団体

補助対象事業

法定外公共物等(認定外道路、水路、私道)について行う舗装工事、側溝工事、その他市長が特に必要があると認める工事

※私道の整備である場合は、以下の要件を全て満たすものとします。

・幅員が1.5メートル以上であること。

・沿道の住宅等が2戸以上又は宅地の所有者が2人(共有者を除く。)以上であること。

・私道として築造した後、20年以上経過していること。

【対象外】

・3年以内に掘削する計画があるもの

・当該補助金の交付を受けて整備を行った法定外公共物等のうち完成後20年を経過していないもの

補助金の額

・工事費見積書に記載された見積額と工事基準額とを比較して、いずれか少ない額に10分の7を乗じて得た額

・一つの法定外公共物等につき上限100万円

申請方法

・法定外公共物等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて建設整備課に提出してください。

※必要書類については「志摩市法定外公共物等整備事業補助金交付要綱」を参照してください。

書類は以下よりダウンロードしてご利用ください

●申請するとき

私道の整備である場合は上記のほか以下の書類も添付してください。

●事業が完了したとき

●補助金を請求するとき

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 建設部 建設整備課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0304
ファクス:0599-44-5262
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