国土利用計画法

更新日:2023年01月10日

国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地に関する権利の移転等及び遊休土地に関すること

都市計画区域内5,000平方メートル以上、都市計画区域外10,000平方メートル以上の土地の売買の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、届出をしなければなりません。

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