低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特例措置

更新日:2023年11月27日

低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特例措置について

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

※※制度の延長について※※

令和5年度税制改正大綱(令和4年12月23日閣議決定)にて、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について、適用期限を3年間延長することが決定されています。

本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。本特例措置の適用を受けるためには、確定申告書に添付する「低未利用土地等確認書」が必要となります。

制度については、国土交通省ホームページ(外部サイトリンク)をご覧ください。

 

 

申請方法

志摩市に所在する低未利用土地等の確認書は、下記の窓口で発行します。

必要書類を添えて、持参または郵送で申請してください。郵送申請の場合は、返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封のうえ申請をお願いします。

 

〒517-0592

志摩市阿児町鵜方3098番地22

志摩市建設部都市計画課 都市計画係(市役所3階17番窓口)

 

申請書

申請書は、都市計画課窓口での配布、または下記よりダウンロードしてご利用ください。

※※制度が延長されたことにより、いつ譲渡が行われたか(登記の変更)によって様式が異なりますのでご注意ください。

1.令和2年7月1日~令和4年12月31日の間

⇒下記様式の【R4.12.31まで譲渡分】と記載の様式をご利用ください。

2.令和5年1月1日~令和7年12月31日の間

⇒下記様式の【R5.1.1以降譲渡分】と記載の様式をご利用ください

 

適用要件

・譲渡した者(売主)が個人であること

・譲渡した土地等の所在地が都市計画区域内であること

・譲渡した土地等が低未利用土地等であること ※1

・譲渡価額の合計が500万円以内であること

・令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡したものであること

・譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものであること

・買主が購入後の土地・建物を利用する意向があること

・申請のあった土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地等につき、本特例措置の適用を受けていないこと。 なお、詳細については、下記の国土交通省ホームページ(外部サイトリンク)でご確認ください。

(※1)居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地またはその上に存する権利。

 

↓特例措置の適用要件の確認については下記リンクからも確認できます↓

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用に当たっての要件の確認について(国土交通省ホームページより)(外部サイトリンク)

提出書類及び確認事項

提出書類及び確認事項については、下記のとおりです。

 

 

【その他】

・確認書の発行は無料です

・申請書提出から確認書の交付まで、7日から10日(開庁日)程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、担当機関への照会等に日数を要することがありますので、税務署での手続き等を考慮し、余裕を持って申請してください

・審査の結果、確認書が発行できなかった場合でも、書類の準備に要した費用の払い戻し等はいたしません

・確認書の発行をもって特別控除が適用されることを確約するものではありません。適用要件の詳細等については、管轄の税務署にお問合せください

・都市計画区域については、直接都市計画課までお問い合わせください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 建設部 都市計画課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0305
ファクス:0599-44-5262
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