「建築工事届」「建築物除却届」の様式が変更になりました
新様式での提出をお願いいたします
建築基準法第15条により、建築物を建築しようとする場合は「建築工事届」、建築物を除却しようとする場合は「建築物除却届」を提出しなければなりません。 この度、様式の変更に伴い、項目の順序や記載の方法などが変わりました。 令和4年4月1日以降は、新様式での提出をお願いいたします。 詳細については、下記へお問い合わせください。 【問い合わせ先】 三重県志摩建設事務所 建築開発課 0599-43-9651
(R4.4.1~)建築工事届PDF版(PDF:251.6KB) (PDFファイル: 251.6KB)
(R4.4.1~)建築工事届Word版(WORD:102KB) (Wordファイル: 102.0KB)
更新日:2023年01月10日