「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日から施行されました。
令和7年5月26日から三重県内全域に、盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域の指定がなされるため、志摩市内も規制の対象区域となります。
規制の対象となる行為については、三重県の許可が必要となります。詳しくは、以下の相談窓口へお問い合わせをお願いいたします。
●建築物等を目的とする宅地造成に関する相談
志摩建設事務所 建築開発課 電話番号 0599-43-9651
●道路区域、河川保全区域、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、 海岸保全区域又は港湾隣接地域における盛土等に関する相談
志摩建設事務所 管理課 電話番号 0599-43-9627
規制区域については、以下のリンクよりご確認ください。
*三重県ホームページにリンクします。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 建設部 都市計画課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0305
ファクス:0599-44-5262
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更新日:2025年05月09日