伊勢志摩インターネット高校特区の認定について

更新日:2023年03月01日

 内閣府構造改革特区担当室認定の「伊勢志摩インターネット高校特区」における代々木高等学校の評価を行いましたのでお知らせします。

特区認定書

(写真)特区認定書

認定の概要

名称

伊勢志摩インターネット高校特区

場所

三重県志摩市阿児町

目的

 志摩市阿児町には、光海底ケーブルの陸揚げ基地とインターネット接続網の拠点があり、その恵まれたブロードバンド(高速大容量)の情報通信ネットワーク資源を生かし、株式会社によるインターネットを活用した通信制高等学校(狭域/三重県・東京都)を設立する。この学校は、地域の不登校の生徒や高校を中途退学したがもう一度勉強したいという人、またスポーツ選手などで全日制高校への修学が困難な生徒の受け入れを行う。

 志摩市は、豊かな自然環境とテニス、ゴルフ、海洋スポーツなどスポーツに適した環境と高度ブロードバンド環境が共存し、それらを生かした教育を実施することにより、自然とスポーツを加えた情報通信ネットワークの町、志摩市を全国にアピールし、地域の活性化を図る。。

適用を受けた規制の特例措置

構造改革特別区域研究開発学校設置事業(802)

 学校教育法施行規則第24条第1項、第24条の2、第25条等で定められている教育課程について、インターネットを活用し生徒個々の指導を充実し、また生徒同士の情報交換等により、スクーリング(面接指導)や特別活動の単位時間数を弾力化(減)する。

 また、特色ある教育を行うため、学校設定教科・科目の単位数についても弾力化(増)する。

学校設置会社による学校設置事業(816)

学校教育法第2条、第4条等では、国、地方公共団体及び学校法人のみが学校教育法第1条に定める学校を設置でき、高等学校以下の私立学校の設置認可等は都道府県知事が行うものと規定している。「株式会社代々木高校」は、不登校児童などの教育や学校経営の実績があり、その実績と能力を評価し、学校法人以外が学校を設立することを認める。

校地・校舎の自己所有を要しない小学校等設置事業(820)

 文部科学省事務次官通知では、校地・校舎は原則として自己所有であることを求めている。志摩市阿児町賢島地区の別荘地にある企業保養所の多くが閉鎖されていることから、その活用策として遊休企業保養所を学校施設として利用する。

令和2年度までの代々木高等学校の評価

 構造改革特別区域法第12条第5項に基づき、志摩市は、令和2年度までにおける代々木高等学校の教育、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について、下記のとおり評価しましたので公表します。

 なお、令和3年4月1日から代々木高等学校が学校法人立となることから、令和3年3月31日をもって、株式会社立代々木高等学校は廃止となります。

記  

 開校以来16年間、志摩地域の事業所等と連携し、地域産業を学ぶ機会を積極的に設けるなど、志摩地域ならではの特色を生かした教育活動により、様々な状況にある生徒の学習意欲向上に努められている。また、計画的な職員採用により職員も増員され、令和元年度からは副校長を新たに設置するなど、組織の一層の充実を図っている。

 学校運営について、「人づくり、地域貢献」の目標のもと、経営状況は引き続き安定している。施設及び設備については、学校設立時から賢島にある遊休施設(ホテル)を本校とし活用しているが、令和3年度からは旧成基小学校を学校法人の本校とする為、校舎の改修工事やグラウンド整備を令和2年度に行い設備の充実を図っており、来年度以降の代々木高等学校の活躍に期待したい。

令和3年3月31日   志摩市長 橋爪 政吉

この記事に関するお問い合わせ先

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