農地法に関する申請
農地法に関する申請について
農地の売買、貸借等や農地以外への転用をする場合には農業委員会の許可が必要です。
・令和8年度の農地法に関する許可申請のスケジュールについて
・許可申請に必要な書類について
※場合により、この他にも書類を添付していただく場合があります。
※太陽光発電設備、系統用蓄電池設備等の転用には別途必要添付書類がありますので、
個別にお問い合わせください。
農地法第3条
耕作目的による農地の売買や贈与、貸借等には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
3条許可申請書(使用貸借)(Wordファイル:74.1KB)
※農地の貸し借りについて以下の二つの方法があります。
・農地法3条に基づく申請
・農地中間管理事業による貸し借り
農地中間管理事業による貸し借りについて、詳しくは、三重県農地中間管理機構のホームページをご覧ください
農地法第4条
農地の所有者が自ら農地を農地以外のもの(宅地、駐車場等)に転用する場合には、農地法第4条に基づく農業委員会の許可が必要です。
農地法第5条
農地の所有者以外の方が、農地を農地以外のもの(宅地、駐車場等)に転用する目的で、農地を買い受ける・借り受ける場合には、農地法第5条に基づく農業委員会の許可が必要です。
非農地証明
登記上の地目が田、畑で家屋登記簿謄本、課税証明、航空写真、樹齢の確認ができる写真等にて、20年を経過していることが客観的に証明できるものについては、非農地証明の対象となります。
※上記に該当しても、次に該当するものは非農地証明ができません。
・荒廃農地(耕作放棄地)、樹苗育成地、肥培管理している果樹園または筍採取用竹林等(これらはすべて農地)
・農用地区域内農地
・容易に農地へ復元できるもの(草刈機にて雑草を刈り、耕運機にて耕せば容易に農地に復元できるものは農地性を有すると判断)
非農地証明を受ける場合には、「非農地証明願」を正副2部を農業委員会に提出してください。(必要添付書類は非農地証明願に記載あり)
農地利用変更届
田→畑へ利用変更がある場合は農地利用変更届を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0288
ファクス:0599-44-5263
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更新日:2026年06月08日