中小企業等経営強化法による支援について
中小企業の設備投資を促進します!~新規設備投資の固定資産税の軽減が受けられます~
本市では、中小企業等の設備投資を促進するため、「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づく「志摩市導入促進基本計画」を策定しました。
市内に事業所を有する中小企業等がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、本市の認定を受けて先端設備等を導入する場合に、税制支援や金融支援などの支援措置があり、固定資産税の課税標準については、特例措置を受けることができます。
なお、先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となっていますので、ご留意ください。
本市の計画
認定を受けられる中小企業者の範囲
認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりです。 なお、固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますので、ご注意ください。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
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資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
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製造業その他(※1) | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業(※2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、その内容が本市の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件 |
内容 |
計画期間 |
3年間、4年又は5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)以上向上すること。 ○労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
|
投資利益率 |
投資利益率が年平均5%以上向上すること |
先端設備等の種類 |
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備 ※令和7年3月31日までに取得したものが対象となります。 ※先端設備導入計画の認定後に取得することが必須です。 |
計画内容 |
○導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること ○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
支援制度
(1)固定資産税の特別措置
「先端設備等導入計画」を認定された中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合には、3年間取得設備の固定資産税を軽減(1/2)します。なお、賃上げ表明を先端設備導入計画に記載した場合は2/3の軽減を受けることができます。
詳細は、中小企業庁のホームページをご確認ください。
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
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対象設備 | 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上) ◆器具備品(30万円以上) ◆建物附属設備(60万円以上) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 |
・賃上げ表明無し:3年間、課税標準額を1/2に軽減 ・賃上げ表明有り:4又は5年間、課税標準額を1/3に軽減 |
(2)計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援
中小企業者は、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。 金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に以下の関係機関にご相談ください。 ■三重県信用保証協会 (電話:059-229-6011) ■全国信用保証協会連合会(電話:03-6823-1200)
申請方法
認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画の事前確認書及び投資計画の事前確認書を添えて商工課へ先端設備等導入計画を提出してください。
なお、賃上げ表明による特例を受ける場合には従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の添付が必要になります。
必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
必要書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第二十二)原本2部
- 認定経営革新等支援機関による確認書
- 労働生産性の伸び率を算出した計算式
- 導入予定の機械等のカタログ
- 賃上げ方針を表明したことを証する書面
<リース契約の場合>
- リース契約見積書
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
- 先端設備等に係る誓約書(様式第二十三または様式第二十四)
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 27.5KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 25.5KB)
先端設備等導入計画に関する確認書 (Wordファイル: 22.8KB)
投資計画に関する確認依頼書 (Wordファイル: 24.7KB)
投資計画に関する確認依頼書別紙 (Excelファイル: 24.1KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (Wordファイル: 34.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 観光経済部 経済課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0010
ファクス:0599-44-5262
更新日:2023年04月01日