【令和7年4月1日更新】中小企業等経営強化法による支援について

更新日:2025年04月01日

中小企業の設備投資を促進します!~新規設備投資の固定資産税の軽減が受けられます~

本市では、中小企業等の設備投資を促進するため、「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づく「志摩市導入促進基本計画」を策定しました。

市内に事業所を有する中小企業等がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、本市の認定を受けて先端設備等を導入する場合に、税制支援や金融支援などの支援措置があり、固定資産税の課税標準については、特例措置を受けることができます。

【従来の固定資産税の特例措置は令和7331日をもって終了し、令和741日から新たな特例措置に改正されました。】

旧制度においては、賃上げ方針無しの計画についても特例措置の対象としていましたが、現行の制度では、賃上げ方針有りの計画のみが固定資産税の特例措置の対象となります。

また、固定資産税の軽減が次のとおりに変更されました。

1. 1.5%以上の賃上げ方針 課税標準を1/2に軽減(3年間)

2.  3 %以上の賃上げ方針 課税標準を1/4に軽減(5年間)

※固定資産税の軽減を受けたい場合の賃上げ方針の表明は新規申請のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

なお、先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となっていますので、ご留意ください。

 

本市の計画

認定を受けられる中小企業者の範囲

認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりです。 なお、固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますので、ご注意ください。

業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他(※1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業(※2) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

 

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、その内容が本市の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

主な要件

内容

計画期間

3年間、4年又は5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)以上向上すること。

○労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

 

投資利益率

投資利益率が年平均5%以上向上すること

先端設備等の種類

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備

※令和9年3月31日までに取得したものが対象となります。

※先端設備導入計画の認定後に取得することが必須です。

計画内容

○導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること

○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること

○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

(志摩市導入促進基本計画により対象外となる設備)

売電を目的とする太陽光発電設備は対象外となります。

ただし、売電を目的とする設備であっても、建築物の屋根又は屋上に設置するものについては本制度の対象となります。

 

支援制度

(1)固定資産税の特別措置

「先端設備等導入計画」を認定された中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合には、3年間取得設備の固定資産税を軽減(1/2又は1/4)します。

詳細は、中小企業庁のホームページをご確認ください。

◆固定資産税の特例を受けるための要件 (※先端設備等導入計画の要件と異なりますので、ご注意ください。)
 対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

 対象設備  投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上) ◆器具備品(30万円以上) ◆建物附属設備(60万円以上) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
 その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

特例措置

・1.5%以上の賃上げ方針の場合:3年間、課税標準額を1/2に軽減

・3.0%以上の賃上げ方針の場合:5年間、課税標準額を1/4に軽減

(2)計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援

中小企業者は、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。 金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に以下の関係機関にご相談ください。 ■三重県信用保証協会 (電話:059-229-6011) ■全国信用保証協会連合会(電話:03-6823-1200)

申請方法

【申請の流れ】

認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画の事前確認書及び投資計画の事前確認書を添えて経済課へ先端設備等導入計画を提出してください。 

申請にあたっては、必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。

認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。

【賃上げ表明による特例措置について】

投資利益率の要件に加え、賃上げ方針の表明を計画に位置付ける必要があります。新たに課税される年から最長5年間、固定資産税の課税標準額が軽減されますこの場合、先端設備等導入計画の認定申請書に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付してください。なお、賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。 変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。令和7年度以降に計画の変更申請を行う場合であっても、当該計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付けていなければ税制支援措置の適用対象となりません。​

1.5%以上賃上げ方針の場合:3年間、課税標準を1/2に軽減
3.0%以上賃上げ方針の場合:5年間、課税標準を1/4に軽減

必要書類

 【新規申請の場合】

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第二十二)
  • 認定経営革新等支援機関による確認書
  • 労働生産性の伸び率を算出した計算式
  • 導入予定の機械等のカタログ等、導入する設備等の仕様がわかるもの
  • 賃上げ方針を表明したことを証する書面 ※その他の書類の追加提出をお願いする場合があります。

 <リース契約の場合>

  • リース契約見積書
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

 【変更申請の場合】

  • 先端設備等導入計画に係る変更認定申請書(様式第二十三) (認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。 変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
  • 認定経営革新等支援機関による確認書
  • 労働生産性の伸び率を算出した計算式
  • 導入予定の機械等のカタログ等、導入する設備等の仕様がわかるもの
  • 賃上げ方針を表明したことを証する書面 ※その他の書類の追加提出をお願いする場合があります。
  • 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)※その他の書類の追加提出をお願いする場合があります。

 <リース契約の場合>

  • リース契約見積書
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 観光経済部 経済課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0010
ファクス:0599-44-5262

お問い合わせこちらから