志摩市小規模企業・中小企業振興基本条例
令和6年7月1日、市民のだれもがいきいきと働き暮らし続けることができる「みんなが自慢したくなるまちづくり」を目指し、市内事業者の大多数を占める小規模企業や中小企業を“守り・育つ” 環境を作るために、「みんなで取り組みましょう」という『約束』としての「条例」を制定しました!
小規模企業・中小企業の重要性と本条例制定の目的
市内で大多数を占める小規模企業及び中小企業は、雇用創出や地域経済の発展等、市民生活に重要な役割を果たし、地域を支えています。持続可能なまちづくりを図っていくためには、これら企業の経営の安定のみならず、持続的発展が必要不可欠です。
一方で、近年の人口減少や少子高齢化に伴う地域内消費の減少や人手不足、また、世界情勢の変化に伴う物価変動などが、市内企業の経営に影響を与えています。
これらの背景を踏まえ、小規模企業・中小企業の振興を市政の重要な柱のひとつとして位置付け、小規模企業・中小企業が取り組む新たな価値の創出や新たな分野への挑戦を地域社会全体で支援し、地域経済の持続的発展と市民生活の向上に繋げていくことを目的として、「志摩市小規模企業・中小企業振興基本条例」を制定しました。
本条例の制定により、市、小規模企業・中小企業、商工会、市民などの各主体が、小規模企業・中小企業の振興に向けた基本理念や取組の方向性等を共有し、それぞれの役割を担って相互に連携・協力して小規模企業・中小企業の振興に関わることにより、その効果がより一層高まり、地域全体のさらなる活性化につながるものと考えています。
本条例は、「みんなで取り組みましょう」という『約束』ごとを決めた理念的なものになるため、拘束力はありませんが、地域一体となって企業を応援していきましょう!
条例の公布日
令和6年7月1日
条例の主な内容
小規模企業・中小企業振興の基本的な考え方(基本理念)
- 小規模企業・中小企業の自らの創意工夫及び経営の向上に対する主体的な努力を促進すること。
- 地域の雇用を促進し、地域経済の持続的な発展及び市民生活の向上に重要な役割を果たしている小規模企業・中小企業の重要性を認識すること。
- 市、国、関係地方公共団体、小規模企業・中小企業、商工会、支援機関、金融機関、教育機関、大企業及び市民が相互に連携及び協力すること。
- 地域経済の循環の促進及び自然環境への配慮等により、持続可能なまちづくりが図られること。
- 人口減少及び少子高齢化の進行、自然災害の発生、デジタル技術の進展等、経済的・社会的環境の変化に円滑に対応すること。
- 市の貴重な歴史、伝統及び文化を尊重し、自然、技術、人材その他の市が有する特色ある地域資源を有効に活用すること。
小規模企業・中小企業を振興する各主体の連携等
各主体が相互に連携・協力し、地域が一体となって小規模企業・中小企業を振興します。
施策の基本的な方針(基本的施策)
小規模企業・中小企業の振興に向け、第12条~第18条に市が行う7つの「施策の基本的な方針」を規定しました。市は、今後この規定に基づき、具体的な施策を実施していきます。
- 経営の革新及び経営基盤の強化
- 販路の拡大及び新たな事業の展開の促進
- 人材の確保及び育成
- 創業及び第二創業の促進並びに事業承継に対する支援
- デジタル技術の活用
- 防災及び減災対策の促進
- 観光誘客及び消費の促進
関連ファイル
志摩市小規模企業・中小企業振興基本条例(本文) (PDFファイル: 205.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 観光経済部 経済課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0010
ファクス:0599-44-5262
更新日:2024年07月01日