三重県最低賃金のお知らせ

更新日:2024年11月21日

最低賃金制度とは

最低賃金法に基づき、賃金の最低限度を定める制度です。使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。 この制度は、パート・アルバイト・学生など名称を問わず、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

三重県の最低賃金について

三重県内の事業場で働くすべての労働者には「三重県最低賃金」が適用されます。また、特定の産業に従事する労働者には、別途「特定(産業別)最低賃金」が定められています。

最低賃金は例年、年度ごとに改定が行われます。

最新の金額および施行日の確認方法

現在の最低賃金額や、ご自身の業務が「特定最低賃金」に該当するかどうかなど、最新の詳細情報は下記、三重労働局のホームページにてご確認ください。

お問い合わせ

三重県労働局賃金室 Tel 津059-226-2108

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 観光経済部 経済課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0010
ファクス:0599-44-5262

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