最低賃金

更新日:2023年01月10日

最低賃金制度

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなければなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合や特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則が定められています。

最低賃金の種類

 最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められています。最新の最低賃金について、詳しくは、以下のリンクをご確認ください。

最低賃金額以上かどうかを確認する方法

 支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と、適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。 (1)時間給制の場合 時間給≧最低賃金額(時間額) (2)日給制の場合 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額) ※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額) (3)月給制の場合    月給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額) (4)出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合 出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。 (5)上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合 例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)及び(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。 ※なお、最低賃金との比較にあたって次の賃金は算入しません。

  1. .臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  4. 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

お問合わせ先

三重労働局労働基準部賃金室 電話番号 059-226-2108

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 観光経済部 経済課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0010
ファクス:0599-44-5262

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