志摩市新卒者雇用定着奨励金について

更新日:2025年04月01日

新卒者の雇用の促進及び定着を図るため、新卒者を継続して雇用した事業者に対し、新卒者を3年以上継続して正規雇用した事業者に対し、奨励金を交付します。

※この奨励金の対象となる新卒者は、過去に「志摩市新卒者雇用促進事業助成金(令和3年志摩市告示第60号)の規定により雇用助成金の交付決定を受け、雇用開始から3年を経過した者に限ります。

志摩市新卒者雇用定着奨励金について

助成対象者

【事業者】(以下の要件をすべて満たす者)

1.市内に事務所、店舗及び工場等を有し、現に事業を営んでいること。

2.雇用保険法の適用を受けていること。

3.対象新卒者を正規雇用し、今後も継続して雇用する予定があること。

(主たる事業所が市外の事業者は、市内の事務所等を勤務地として対象新卒者を正規雇用し、 市外への転勤がないこと)

4.過去に志摩市新卒者雇用促進事業助成金交付要綱(令和3年志摩市告示第60号)の規定により雇用助成金の交付決定を受けている者であること。

5.市税の滞納がないこと。

6.志摩市暴力団排除条例(平成23年志摩市条例第3号)に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。

7.公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがないこと。

8.清算手続、破産手続き、更生手続き及び承認援助手続き又は特別清算に関する手続きが開始されていないこと。

 

※対象新卒者とは・・・・以下の要件をすべて満たす者をいう。

1.大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、高等学校、中学校又は これらに準ずる学校を卒業後、1年以内であること。

2.市内に住民登録があること。

3.これまでに本事業の交付対象となっていないこと。

4.対象事業者の事業主、取締役又は監査役と3親等以内の親族でないこと。

 

奨励金の額

対象者1人につき10万円

申請方法

対象新卒者を雇用した日から起算して3年を経過した日から6か月以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに「交付申請書兼実績報告書(様式第1号)」に以下の必要書類を添えてご提出ください。

【必要書類】

(1)雇用状況確認書(様式第2号)

(2)労働条件通知書等の労働条件及び雇用条件が証明できる書類の写し

(3)社会保険及び雇用保険の加入が確認できる書類の写し

(4)市税に滞納がないことの証明書

※申請書及び必要書類は以下よりダウンロードできます。

【申請書類】

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 観光経済部 経済課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0010
ファクス:0599-44-5262

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