令和8年 志摩市二十歳の集いにご参加の皆さまへ
「二十歳の集い」にご参加の皆さま、おめでとうございます!
ここでは二十歳の集いにご参加された方々に対して成人として気をつけるべきことなどを紹介しています。既に皆さんは成人として親の同意無しに自分の意思で様々な契約を結ぶことができます。しかしながら、自分が結んだ契約については未成年の時のように取り消すことができません。
不要なトラブルに巻き込まれないためにも、契約を結ぶ際には十分に考え、悩む場合にはご両親や友人に相談し、内容をよく確認したうえで契約するようにしてください。もし、万が一トラブルに巻き込まれてしまった場合には、一人で悩まず、すぐに相談してください。
消費者トラブルの傾向
・若い世代の方々から、次のようなトラブルの相談が多く寄せられています。
- 脱毛エステなどでの"高額契約"トラブル
- 身に覚えのない商品購入などの"架空請求"トラブル
- 内職や副業など契約サポートの"解約に関する"トラブル
- 出会い系サイトやマッチングアプリの"出会い系"トラブル
- 賃貸アパートなど退去時の"原状回復に関する"トラブル
- 美容医療など無料体験後の"契約に関する"トラブル
- 稼ぎ方指南のサポートなどの"仕事に関する"トラブル
- 賃貸住宅や電力の契約など"新生活に関する"トラブル
- 娯楽等情報配信サービスなどに関する"情報商材トラブル
- 健康食品や化粧品などの"定期購入"トラブル
・若者に多くみられるトラブルを防止するため、特に以下の点を注意しましょう。
(1)安さや気軽さ、メリットを強調した広告に注意する。
(2)契約をせかす勧誘や借金を促す勧誘に注意する。
(3)契約はその後のことを考えて慎重に検討して、 不安があれば周りに相談する。
(4)契約後、クーリング・オフや契約の取消しができる場合がある。
(5)トラブルにあったら、早めに消費生活センター等に相談する。
トラブルを未然に防ぐ知識を身に着け、不要なトラブルに巻き込まれないようにしましょう!
どうしよう?困ったときは、消費者ホットライン188番にご相談を!
・消費者トラブルで困ったときは、全国どこからでも3桁の電話番号でつながる消費者ホットライン「188(いやや!)」にご相談ください。最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口につながり、専門の相談員がトラブル解決を支援します。
※令和4年4月1日から、志摩市の消費生活相談は伊勢市消費生活センターにて受け付けております。
その他消費生活の啓発に関する情報
・消費者庁のHPでは「消費者ホットライン188」普及啓発の取り組みをPR動画で紹介しております。
「消費者ホットライン188」の啓発動画(消費者庁×乃木坂46)について
・消費者庁のHPでは動画で契約のチェックポイントやネットショッピングでの注意点など、動画でわかりやすく解説しています。
・三重県消費生活センターのホームページにもトラブルの事例や解決方法が掲載されています。気になることがあったらこちらのホームページも覗いてみてください。
・大人になれば、金融関係でできることが一気に広がります。新たに成人となった18歳の人はもちろん、すでに大人になった人でも、お金の教養を身につけ、行動していくことが大切です。今後の人生で役に立つ「人生とお金」に関する知恵を、5つに絞って紹介しています。
新成人のための人生とお金の知恵 (PDFファイル: 1.8MB)
・18歳から契約が、自分ひとりでできるようになります。成年年齢の引下げを踏まえ、身につけてほしい契約の知恵を紹介しています。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 観光経済部 経済課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0010
ファクス:0599-44-5262


更新日:2026年01月11日