外部の労働者等からの公益通報(外部通報)について

更新日:2026年03月31日

公益通報制度とは

公益通報者保護法に基づき、事業者の法令違反行為を労働者等が通報できる制度です。志摩市では、市の権限に基づく事務において法令違反が生じている(または生じようとしている)場合に、外部の方からの通報を受け付けています。

通報できる方(通報者の範囲)

志摩市の権限に係る事務について法令違反があることを知った、以下の労働者等。

  • 志摩市内の事業者等に雇用されている労働者、役員

  • 志摩市へ派遣されている派遣労働者

  • 志摩市と取引のある事業者の労働者、役員

通報窓口(連絡先)

通報や相談は、以下の窓口で受け付けています。

項目 内容
担当部署 観光経済部経済課
所在地 〒517-0592 志摩市阿児町鵜方3098-22
電話番号 0599-44-0010
メールアドレス keizai@city.shima.lg.jp
受付方法 郵送、電子メール、電話、または面談

 

通報の方法と流れ

  • 通報内容: 「いつ、どこで、だれが、どのような法令違反を行っているか」を具体的にお伝えください。

  • 受理の判断: 内容を確認し、法に基づく公益通報として受理するかどうかを決定し、通報者へ通知します。

  • 調査と是正: 市の担当部署(所管部署)が調査を行い、違反が認められた場合は是正措置を講じます。

  • 結果通知: 調査の結果や講じた措置の内容について、通報者へお知らせします。

通報者の保護について(安心・安全のために)

  • 秘密の厳守: 通報された方の氏名や連絡先、通報内容などの情報は厳重に管理し、秘密を保持します。

  • 不利益扱いの禁止: 公益通報をしたことを理由に、勤務先等から不利益な取り扱いを受けることがないよう、法で守られています。

内部規程の公開

志摩市における通報の取り扱い詳細については、以下の規程をご確認ください。

その他(他機関の案内)

通報内容が志摩市の権限に属さないものである場合は、権限を有する他の行政機関を教示いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 観光経済部 経済課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0010
ファクス:0599-44-5262

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