外部の労働者等からの公益通報(外部通報)について
公益通報制度とは
公益通報者保護法に基づき、事業者の法令違反行為を労働者等が通報できる制度です。志摩市では、市の権限に基づく事務において法令違反が生じている(または生じようとしている)場合に、外部の方からの通報を受け付けています。
通報できる方(通報者の範囲)
志摩市の権限に係る事務について法令違反があることを知った、以下の労働者等。
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志摩市内の事業者等に雇用されている労働者、役員
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志摩市へ派遣されている派遣労働者
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志摩市と取引のある事業者の労働者、役員
通報窓口(連絡先)
通報や相談は、以下の窓口で受け付けています。
| 項目 | 内容 |
| 担当部署 | 観光経済部経済課 |
| 所在地 | 〒517-0592 志摩市阿児町鵜方3098-22 |
| 電話番号 | 0599-44-0010 |
| メールアドレス | keizai@city.shima.lg.jp |
| 受付方法 | 郵送、電子メール、電話、または面談 |
通報の方法と流れ
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通報内容: 「いつ、どこで、だれが、どのような法令違反を行っているか」を具体的にお伝えください。
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受理の判断: 内容を確認し、法に基づく公益通報として受理するかどうかを決定し、通報者へ通知します。
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調査と是正: 市の担当部署(所管部署)が調査を行い、違反が認められた場合は是正措置を講じます。
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結果通知: 調査の結果や講じた措置の内容について、通報者へお知らせします。
通報者の保護について(安心・安全のために)
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秘密の厳守: 通報された方の氏名や連絡先、通報内容などの情報は厳重に管理し、秘密を保持します。
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不利益扱いの禁止: 公益通報をしたことを理由に、勤務先等から不利益な取り扱いを受けることがないよう、法で守られています。
内部規程の公開
志摩市における通報の取り扱い詳細については、以下の規程をご確認ください。
その他(他機関の案内)
通報内容が志摩市の権限に属さないものである場合は、権限を有する他の行政機関を教示いたします。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 観光経済部 経済課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0010
ファクス:0599-44-5262


更新日:2026年03月31日