創業資金保証料・利子補給補助金について

更新日:2024年04月01日

創業資金の借入負担の軽減や円滑な資金繰りを支援し、創業者の経営の安定を図るため、市内で創業する者が創業に係る資金の融資を受ける際に、三重県信用保証協会の保証に係る信用保証料又は融資に係る利子の一部を補給します。

対象者(以下の全てに該当する者)

1.令和5年4月1日以降に対象資金に係る融資を受けた者

2.市内に主たる事業所を有し創業後5年未満の者、または、設置し創業しようとする者

3.個人にあっては市内に住所を有すること

4.市税に滞納がないこと

対象資金(以下のいずれかの資金)

1.三重県が定める創業・再挑戦アシスト資金融資要綱に基づき保証協会の保証を付した融資

2.株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が実施する次に掲げる制度に基づく融資

●新企業育成貸付制度

●新企業育成・事業安定等貸付制度

●企業活力強化貸付制度

補助金の額

対象資金 補助の内容 上限額
1

当該融資を受けるために保証協会に支払った保証料の額

10万円
2

当該融資に係る返済を行った利子合計額

(融資利率:1パーセント以内)

※最初の返済日の属する月から12か月を超えない期間を上限とする。

10万円

※上記で算出した金額の千円未満は切り捨てとなります。

※上記1・2の併用はできません。

※当該補助金の交付は同一対象者につき1回までです。ただし、利子補給の同一対象資金における継続申請の場合は、この限りではありません。

申請方法及び提出書類

1.対象資金1の保証料補給の場合

申請方法

融資の実行日から3か月以内に提出書類を志摩市経済課に提出してください。

提出書類

1.志摩市創業資金保証料補給補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)

2.金融機関の発行する保証料受入証明書

3.市税に滞納がないことの証明書

2.対象資金2の利子補給の場合

申請方法

令和7年1月6日(月曜日)~1月31日(金曜日)までに、提出書類を志摩市経済課に提出してください。

※前年1年間に返済した利子の内、返済開始から12か月までの利子合計額が対象となります。

提出書類

1.志摩市創業資金利子補給補助金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)

2.公庫が発行した借入金の償還表の写し

3.公庫が発行した前年の利息支払証明書

4.市税に滞納がないことの証明書

様式のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 観光経済部 経済課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0010
ファクス:0599-44-5262

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