人権への配慮に欠けると思われる表現に関するガイドライン
1.ガイドラインについて このガイドラインは、人権施策基本方針の考え方をふまえ、「志摩市への意見・提案」制度で用いることが適当でない、人権への配慮に欠けると思われる表現の例及び判断にあたっての留意点と、それらの表現に対する対応を示すものです。 2.人権への配慮に欠けると思われる表現及び判断にあたっての留意点について 県が差別等を助長することのないよう、「志摩市への意見・提案」制度で用いることが適当でない、人権への配慮に欠けると思われる表現の例及び判断にあたっての留意 点は次のとおりです。 (1)人権への配慮に欠けると思われる表現の例 ア 誹謗・中傷するもの ・根拠の有無に関わらず、他者の社会的評価を低下させるような表現 ・悪口や嫌がらせ、他者を侮辱するような表現 ※対象は個人や法人等の団体に限らず、国や地域の場合も同様です。 イ 差別的あるいは差別を助長すると思われるもの ・特定の個人や集団を排除、忌避、抑圧、軽蔑するような表現、あるいは、それらにつながるような表現 (2)判断にあたっての留意点 ・個々の言葉だけを捉えて判断するのではなく、その言葉が全体の中でどのような意図で使われているか勘案します。 ・出自、障がい、疾病、性的指向、人種、民族、国籍などの属性の違いをとらえて表現されたものではないか勘案します。 ・対象とされた方が、どのように受け止め、どのように感じるかという視点で考えます。 ・たとえ内容が事実であっても、その事実を市のホームページで発信することにより、結果的に差別を助長したり、あるいは不安を煽ることにつながったりしないかという視点で考えます。 3.人権への配慮に欠けると思われる表現に対する対応について 人権への配慮に欠けると思われる表現については、次のように対応します。 ・人権への配慮に欠けると思われる表現が含まれた文章は、適宜、置き換え、言い換え等の加筆、修正や削除をします。 ・文章の構成上、該当箇所の加筆、修正や削除により前後の文が整合しなくなる、文意が通じなくなるような場合は、主旨のみ残すことで対応できないか検討します。 (例えば、「市が進める○○に反対です」といった部分のみ残すなど。) ・文章全体を通してみて、人権への配慮に欠けると思われるところがないか再度確認します。 4.有識者からの助言について このガイドラインによっても、人権への配慮に関し判断が困難な案件については、有識者の助言を求めたうえで判断することとします。 附則 このガイドラインは、令和4年4月1日から適用する。
更新日:2023年01月10日