志摩市過疎地域持続的発展計画
過疎地域の指定の経緯
志摩市は、令和3年4月1日時点において、合併前の旧町単位で、旧浜島町、旧大王町、旧志摩町、旧磯部町が一部過疎地域として指定されました。
その後、令和2年国勢調査の結果を受け、阿児町を含む市全体が法で定める過疎地域の要件に該当したことにより、令和4年4月1日付けで市全域が過疎地域とみなされ、全部過疎地域に指定されました。
過疎地域持続的発展計画(過疎計画)とは
本計画は、過疎地域の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、三重県が策定する「過疎地域持続的発展方針」に基づき、県との協議および市議会の議決を経て定めるものです。
志摩市では、前計画の期間が令和8年3月に終了したことに伴い、同月に「第2次志摩市過疎地域持続的発展計画」を新たに策定しました。
過疎地域における特別措置等
過疎計画を策定することにより有利な地方債である過疎対策事業債(過疎債)の活用など、法で定める特別措置等の適用を受けることができます。
なお、過疎債の活用に際しては、過疎計画に対象となる事業を記載する必要があります。
第2次志摩市過疎地域持続的発展計画
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 政策推進部 総合政策課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
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更新日:2026年04月01日