志摩市サイバーセキュリティを確保するための方針を策定しました
志摩市サイバーセキュリティを確保するための方針
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が施行され、市長部局、議会事務局、行政委員会、消防本部及び地方公営企業の執行機関等に対し、「サイバーセキュリティを確保するための方針」の策定及び公表が義務付けられました。
これを受け、本市においては、既に策定している「志摩市情報セキュリティポリシー(情報セキュリティ基本方針)」を、総務省が策定した「地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定又は変更に関する指針」を踏まえて改定し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の6第1項の規定に基づく本市のサイバーセキュリティを確保するための方針に位置付けるものです。
なお、本方針は、市長部局、議会事務局、行政委員会、消防本部及び地方公営企業の執行機関等が共同で策定しています。
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更新日:2026年04月01日