志摩市男女共同参画推進条例

更新日:2023年01月10日

「志摩市男女共同参画推進条例」を制定しました!

市では、平成17年度に「志摩おもいやりプラン」を策定し、男女共同参画を推進してきましたが、今後より一層積極的に取組みを進めていくために「志摩市男女共同参画推進条例」を制定しました。 条例の全文は、下記のリンクからご覧いただけます。

男女共同参画って?

男女共同参画とは「男女が性別に関わりなく、互いの能力と個性を十分に発揮できる機会が確保されることにより、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画し、共に責任を担うこと」をいいます。(条例第2条第1項より)

条例には、どんなことが書かれているの?

条例には、5つの基本理念が掲げられています。

  1. 男女一人ひとりが個人として尊重されること。
  2. 性別による固定的な役割分担に基づく制度や慣行を見直すこと。
  3. 男女が方針の立案、決定過程に共同して参画する機会を確保すること。
  4. 男女が家庭生活とその他の社会での活動を両立できるようにすること。
  5. 国際社会の取組に連携・協力すること。

この理念に基づいて、市、市民、事業者、教育に携わる者、各種活動団体の責務を規定しました。

市の責務

  • 総合的な施策の策定、実施
  • 推進体制の整備、財政上の措置
  • 国、他の地方公共団体等との連携協力

市民の責務

  • 男女共同参画への理解を深め、社会のあらゆる場で男女共同参画を推進すること

事業者の責務

  • 男女が事業活動に対等に参画できる機会の確保
  • 雇用者が仕事と家庭、その他の社会生活を両立できる職場環境の整備

教育に携わる者の責務

  • 男女共同参画の推進において教育の果たす役割の重要性を認識し教育を行うこと

各種活動団体の責務

  • 男女が団体活動に対等に参画できる機会の確保

男女共同参画社会の実現のためには、各主体が連携・協働しながら取組みを進めることが必要です。

また、ドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・ハラスメント、性別による差別的取扱いを明確に禁止しています。 

「ひと」を尊重する男女共同参画のまちづくりのため、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

条例本文

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 市民生活部 人権市民協働課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0227
ファクス:0599-44-5260
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