違法な不用品回収業者に注意

更新日:2023年08月07日

違法な不用品回収業者で処分していませんか?

家庭から出るごみは「家庭系一般廃棄物」です。

この家庭系一般廃棄物を収集・運搬・処分するには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく「一般廃棄物処理業の許可」が必要です。古物商許可や産業廃棄物許可、貨物運送事業の許可のみでは一般廃棄物を収集・運搬・処分することはできません。

よく見かけるトラックや空地での不用品回収、ポストに投函される不用品回収チラシ。そのほとんどが無許可の違法業者です。

なぜ違法な不用品回収業者に依頼してはいけないのか

違法な不用品回収業者が回収した家電製品は、適正にリサイクルされているかどうか確認することができません。家電製品は、フロンや鉛、砒素といった有害物質を含んでいるため、適切なリサイクルが必要であることから、処理の方法が特別に定められています。
不用品回収業者による不適切処理が原因で、国内外で環境汚染や健康被害が起きているという事案が多発し問題となっています。

使用済のリサイクル家電(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)については、家電リサイクル法により、メーカー等にリサイクルをする義務が課せられており、また、消費者は適切なリサイクルに協力することとされています。

不用品回収業者の中には、無料といいながら実際には高額な料金を請求してきたり、
お金を払ってごみを引き取ってもらったのに、不法投棄されていたという事例もあります。

廃家電や粗大ごみを正しく処分するために、市が案内するルールで処分してください。

許可を受けた正規の業者を探す方法

ご自身で処分できない場合に、市の許可を持っている業者を探すには市に問い合わせたり、市のホームページで許可業者の一覧を確認することが確実です。

家庭生活から発生した家庭系一般廃棄物や事業活動から発生した事業系一般廃棄物を収集運搬できるのは市から許可を受けている一般廃棄物収集運搬業者です。

事業所の場合

市内の事業活動から発生した廃棄物のうち、産業廃棄物の収集(処理)ができるのは三重県知事から許可を受けている産業廃棄物処理業者です。

リンク先より許可を受けている業者を検索できますのでご利用ください。

事業者が無許可業者に委託した場合は

「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこの併科」と罰則の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 市民生活部 環境・ごみ対策課
ごみ対策係
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0228
ファクス:0599-44-5260
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