一般廃棄物収集運搬業・処分業許可に関する方針

更新日:2026年04月01日

令和8年3月に策定した、志摩市一般廃棄物処理基本計画に基づき、令和8年4月1日から、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項及び第2項、第7条第6項及び第7項に規定する、一般廃棄物収集運搬業・処分業の新規許可及び許可更新について、下記のとおりとします。

新規許可申請について

既存の一般廃棄物収集運搬業・処分業許可業者で、志摩市内で発生する一般廃棄物の適正な収集・運搬及び処分を継続的かつ安定的に行えている状況にあります。

許可業者の濫立によって、一般廃棄物収集運搬業・処分業の需給の均衡が損なわれ、価格競争等で市内で発生した一般廃棄物が適正に処分されず環境衛生の悪化を招き、ひいては市民の健康や生活環境に被害が及ぶことが懸念されるため、原則新たな一般廃棄物収集運搬業・処分業許可を認めないこととします。

許可更新申請について

新規許可の制限の趣旨及び志摩市内の一般廃棄物は年々減少していることを踏まえ、当該許可期間中(2年間)に下記の業務を一度も行っていない場合、原則当該許可に対する許可更新を認めないこととします。

  • 法第7条第1項を必要とする、一般廃棄物の収集運搬。
  • 本市が発注する業務で、一般廃棄物の収集運搬が業務の内容に含まれるもの。

新規許可申請に関する例外規定について

下記の理由に該当する場合は、上記の取扱いに関わらず例外的に、法第7条第1項及び第6項の許可を認める場合があります。

1.本市又は既存の許可業者による処理が困難な廃棄物が発生した場合。

2.本市又は既存の許可業者の処理方法以外で、一般廃棄物の減量化・資源化の推進となる場合。

3.本市の一般廃棄物収集運搬業・処分業の許可を有している状態で、個人が法人化する場合、又は法人同士が合併する場合等新設された法人等で、一般廃棄物の収集運搬・処分が適切に行われると認められる場合。

4.上記以外で、特別に市長が認める場合。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 市民生活部 環境・ごみ対策課
ごみ対策係
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0228
ファクス:0599-44-5260
お問い合わせはこちらから