事業系生ごみ処理機設置事業助成金

更新日:2026年04月23日

   市内の事業所から排出される生ごみ(事業系一般廃棄物に限る)の資源化および減量化の促進を図るため、事業用の生ごみ処理機を購入する事業者に対し、助成金を交付します。

   ※「購入前」の事前相談・申請が必須です。

   購入後の申請は受け付けられないため、必ず事前に市にご相談ください。

対象者

   以下の要件を全て満たす事業者が対象となります。

  • 市内に事業所を有する事業者であること。
  • 上記事業所から排出される生ごみを自ら処理するために処理機を購入し、その事業所に設置すること。
  • 個人事業主の場合は、市内に住所を有していること。
  • 市税を滞納していないこと。

対象となる生ごみ処理機

   以下の要件を全て満たす処理機が対象となります。

  • 生ごみを発酵や乾燥などの方法で処理し、堆肥化減量化、または消滅化する機械であること。
  • 1日につき20kg以上の生ごみを処理する能力があること。
  • 新品であること(中古品、転売品、リースは対象外です)。

     ※ディスポーザーは対象外です。

対象となる条件

   助成金の交付を受けるには、以下の条件を全て守る必要があります。

  • 処理機の設置完了後、5年以上継続して使用すること。
  • 処理機によって作られた堆肥等を利活用するか、適切に処理すること。
  • 処理機の使用状況の調査に協力すること。

助成金の額

   処理機「本体」について支払った金額(税抜き)の2分の1の額(千円未満切り捨て、限度額 300万円

手続きの流れ

手続きの流れ

交付申請時 提出書類

  1. 事業系生ごみ処理機設置事業助成金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:14.9KB)
  2. 処理機を設置する場所の位置図
  3. 処理機設置事業計画書(任意様式)(Wordファイル:20.8KB)
  4. 処理機の仕様書または取扱説明書(機器稼働実績を含む)
  5. 処理機の購入に要する費用の見積書
  6. 市税の完納証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの)
  7. その他市長が必要と認める書類

実績報告時 提出書類

  1. 事業系生ごみ処理機設置事業実績報告書(様式第4号)(Wordファイル:14.8KB)
  2. 処理機の購入にかかる領収書
  3. 処理機の設置状況の写真(設置前および設置後
  4. その他市長が必要と認める書類

助成金請求時 提出書類

注意事項

  • 助成金の交付は、1事業所につき1台です。
  • 交付決定前に購入した場合は、対象とはなりません。必ず事前に市に相談してください。
  • 処理機の設置に伴う諸費用(運搬費、設置工事費、付帯設備費用等)は、対象となりません。
  • 本事業は、飲食店や宿泊施設等から排出される「事業系一般廃棄物となる生ごみ」を対象としているため、食料品製造業等から排出される生ごみ(産業廃棄物)を処理する目的の場合は、対象となりません。
  • 設置後は、毎年1年間の処理実績を報告していただきます。
  • 設置後5年未満でやむを得ず故障した場合等は、速やかに市に報告してください。
  • 設置場所の変更など、交付申請の内容に変更が生じる場合は、事前に市に報告してください。
  • 交付の条件に違反した場合など、交付決定の取消や受領済みの助成金の返還を求めることがあります。

事業系生ごみ処理機設置事業助成金交付要綱について

※現在、令和8年4月1日施行の改正内容を反映するための更新作業中です。詳細については、下記担当課までお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 市民生活部 環境・ごみ対策課
ごみ対策係
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0228
ファクス:0599-44-5260
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