令和5年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニが条件付特定外来生物に指定されます

更新日:2023年05月31日

令和5年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニが条件付特定外来生物に指定されます

アメリカザリガニ・アカミミガメが、令和5年6月1日から「条件付特定外来生物」に指定されます。

購入や販売、野外への放出等が禁止されます。飼育している個体を引き続き飼育することは可能ですが、寿命を迎えるまで大切に飼育してください。

 

※「条件付特定外来生物」

  • 「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります
  • 現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アメリカザリガニとアカミミガメの2種類です。これら以外の特定外来生物は、これまでどおり、特定外来生物についての全ての規制がかかりますのでご注意ください。

条件付き特定外来生物の規制について(環境省資料)(PDFファイル:390.7KB)

アメリカザリガニ(写真:環境省ホームページ『日本の外来種対策』)

アカミミガメ(写真:環境省ホームページ『日本の外来種対策』)

規制のポイント!

・規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。(申請や許可、届出等の手続きは不要)

・アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。

・飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。

詳しい規制の内容については、下記の環境省ホームページを参照ください。

関連情報

アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 市民生活部 環境・ごみ対策課
ごみ対策係
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0228
ファクス:0599-44-5260
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